結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第14類、第18類、第24類及び第25類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年11月5日に登録出願されたものである。
そして、指定商品及び商品の区分については、平成11年10月8日付け及び同年12月2日付けの手続補正書によって、最終的に、第14類「身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,時計,記念カップ,記念たて,キーホルダー,貴金属,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製の花瓶・水盤・針箱・宝石箱・ろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製のがま口・靴飾り・コンパクト及び財布,貴金属製喫煙用具」及び第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,愛玩動物用被服類,皮革」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、アメリカ合衆国の国旗と類似するものである。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第1号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、図形と文字よりなるものであって、該図形部分と文字部分とは、視覚上分離して看取されるばかりでなく常に一体不可分のものとしてみなければならない特段の理由も見当たらないものであるから、図形部分も独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものと判断するのが相当である。
そこで、本願商標の図形部分と原審において引用したアメリカ合衆国の国旗とを比較すると、両者は、横長の長方形状に構成され、その左角部に設けられた青色の横長長方形内に星を配し、残余の部分に赤色横線を一定間隔に描いてなる点において共通するところがあるとしても、前記左角部において、本願商標中の図形はU字状に星を配置した構成においてアメリカ合衆国の国旗と顕著な差異を有するものである。そして、本願商標中の図形は、その特徴的な差異によりアメリカ合衆国の国旗と区別して認識されるものと認められるから、アメリカ合衆国の国旗に類似するものではない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第1号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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