結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−5736(T2001−5736/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標(標準文字による商標)は、「TRAFFIC ZONE」の欧文字を書してなるもので、第27類「ラミネートフロアリングプロダクツ,床用敷物,その他の敷物,壁掛け(織物製のものを除く。)」を指定商品として、平成12年2月21日に登録出願、その後、指定商品については、当審における同13年11月30日付け手続補正書によって、第27類「ラミネート加工された床用敷物、その他の床用敷物,その他の敷物,壁掛け(織物製のものを除く。)」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『人が行き交う区域・範囲』の意を認識させる『TRAFFIC ZONE』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものですから、これを本願指定商品中『人が出入りする場所に使用される敷物』に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、該文字が、原審説示の如く「人が行き交う区域・範囲」の意味合いがあるとしても、このことを以て直ちに、本願商標の指定商品について、商品の品質を具体的に表しているものとは認め難いものであり、取引者、需要者において商品の品質を表示すものとして普通に使用されているとする事情も見出すことができない。
してみると、本願商標は、その指定商品に使用しても自他商品の識別標識としての機能を果たすものといわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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