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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「商標の類否判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−20674(T2000−20674/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−20674(T2000−20674/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「ゴルフの教授,ゴルフの練習場の提供,プ―ルの提供,エアロビクス場の提供,健康増…」
争点(論点)
商標の類否判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−20674(T2000−20674/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「ゴルフの教授,ゴルフの練習場の提供,プ―ルの提供,エアロビクス場の提供,健康増…」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標の類否判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第41類「生涯学習における道徳の教育,その他の技芸・スポーツ又は知識の教授,研究用教材に関する情報の提供及びその仲介,セミナーの企画又は運営,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組等の制作における演出,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,相撲の興行の企画・運営又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,サッカーの興行の企画・運営又は開催,競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,当せん金付証票の発売,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,映写機及びその付属品の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,スキー用具の貸与,スキンダイビング用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,絵画の貸与」を指定役務として、平成11年6月4日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3159141号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成4年9月30日登録出願、第41類「ゴルフの教授,ゴルフの練習場の提供,プ―ルの提供,エアロビクス場の提供,健康増進のためのトレ―ニング施設の提供」を指定役務として平成8年5月31日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、一種のモノグラムであって特定の称呼・観念を生じない「M」と「C」様の図形の組み合わせと、周囲に円状に配された「THE INSTITUTE OF MORALOGY」の文字よりなるものであって、これよりは「ザインスティテュートオブモラロジー」の称呼が生じ、何らかの協会の名称の如く認識されるものである。

一方、引用商標は、一種のモノグラムであって特定の称呼・観念を生じない「M」と「C」の組み合わせよりなる図形と、それを取り巻く二重円の中に月桂樹様の図形及び「MITSUKOSHI」「CLUB」の文字を配してなるものであって、これよりは「ミツコシクラブ」の称呼及び「三越倶楽部(三越を中心とした趣味など共通の目的をもつ人々の集まり)」の如き観念が生じるものである。

そこで、本願・引用両商標を比較するに、称呼及び観念上はまったく別異のものである事は論をまたない。

次に両商標の外観についてみるに、本願商標は黒一色の太字で大きく書された「M」様の図形を小さい「C」様の図形を囲むように配したものであり、一方、引用商標は白抜きのローマン体で記された同大の「M」と「C」を、「M」の右下部と「C」の左上部が重なるように斜めに配したものであって、二重円及び月桂樹様の図形の有無等とも相まって、両者は一見して明らかに相違するものと判断するのが相当である。

そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点よりみても、類似しない商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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