結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−6943(T2001−6943/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ホールピペット」及び「WHOLE PIPETTE」の文字を二段に書してなるものであり、第28類「運動用具」を指定商品として、平成12年5月19日に登録出願され、その後、指定商品については、同13年1月23日付け手続補正書によって、「ゴルフクラブ」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は『一定体積の液体を計りとるための器具の一つであるホールピペット』の意を認識させる『ホールピペット』『WHOLE PIPETTE』の文字を有してなるものですから、このような商標を本願指定商品について使用するときは、あたかもその商品が『ホールピペット』であるかのごとく商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記の構成よりなるところ、該文字が、原審説示の如きの意味合いがあるとしても、これを本願商標の指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるほどにまで、取引者・需要者において認識されるものとは言い得ないものである。
してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても商品の品質の誤認を生じさせるおそれはないものである。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当するものとして拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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