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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−14962(T2000−14962/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「株式」「会社」を二段横書きした右に「天満屋テクノサービス」の文字を横書きで連ねた構成よりなり、第42類「写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,一般廃棄物の収集及び分別,産業廃棄物の収集及び分別,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介・説明及び助言,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機による情報処理,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,機械器具に関する試験又は研究,施設の警備,身辺の警備,編み機の貸与,ミシンの貸与,衣服の貸与,植木の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,会議室の貸与,展示施設の貸与,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,漁業用機械器具の貸与,鉱山機械器具の貸与,計測器の貸与,コンバインの貸与,祭壇の貸与,自動販売機の貸与,芝刈機の貸与,火災報知器の貸与,消火器の貸与,タオルの貸与,暖冷房装置の貸与,超音波診断装置の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,凸版印刷機の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,美容院又は理髪店用の機械器具の貸与,布団の貸与,理化学機械器具の貸与,ルームクーラーの貸与,動力機械器具の貸与,風水力機械器具の貸与,冷凍機械器具の貸与,ガソリンステーション用装置の貸与(自動車の修理又は整備業のものを除く。)」を指定役務として、平成9年5月21日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4125637号商標は、「天満屋」の文字を横書きしてなり、平成4年9月29日登録出願、第42類「日本料理を主とする飲食物の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,デザインの考案,店舗の設計,印刷,店舗の外観・内装に関する企画及び助言,インテリアデザインの設計,ショーケース及びその什器・備品の貸与,受託による包装材料・装飾材料の企画開発及び助言,電子計算機の貸与,ビル照明機器・厨房機器の貸与,建築物の設計,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機による情報処理の助言,電子計算機のデータ入力および印刷装置による出力,写真の撮影,派遣による電子計算機プログラムの設計・作成若しくは保守,派遣による機械の設計,派遣による通訳・翻訳,派遣による電子計算機・自動車等の性能・操作のデモンストレーション,衣服の貸与」を指定役務として平成10年3月20日に設定登録されたものである。また、同じく登録第4180633号商標は、「天満屋」の文字を横書きしてなり、平成9年2月25日登録出願、第42類「電子計算機による情報処理」を指定役務として平成10年8月21日に設定登録されたものである。(上記2件をまとめて以下「引用商標」という。)

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、「株式会社」という法人格を表す語を含むことから、全体として商号を表示したものと認識・把握されるものである。そして、商号商標に役務の出所機能を果たさせようとする限り、商標を一体的にとらえるとみるのが妥当であって、本願商標は、例え「株式会社」の部分を省略して「テンマヤテクノサービス」と略称されることがあっても、その構成から更に「テクノサービス」の語を省略し「天満屋」の文字のみを抽出して単に「テンマヤ」と称呼される特段の理由はないというのが相当である。そうとすれば、本願商標は、「カブシキガイシャテンマヤテクノサービス」若しくは「テンマヤテクノサービス」の称呼を生ずるものといわなければならない。

一方、引用商標は前記の構成よりなるところ、その構成文字に相応して「テンマヤ」の称呼を生ずるものである。

そして、この両者の称呼は、音構成の差等によりそれぞれ十分区別できるものである。

さらに、本願商標と引用商標とは、それぞれの外観において明らかに区別し得るものであり、また、両商標からは共に格別の意味合いを看取し得ないから、両者の観念は比較すべくもない。

そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点よりみても、類似しない商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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