結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−6944(T2001−6944/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「スロープ」及び「SLOPE」の文字を二段に書してなり、第28類「運動用具」を指定商品として、平成12年5月19日に登録出願され、その後、指定商品については同13年1月23日付け手続補正書によって「ゴルフクラブ」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『斜面、坂』の意を表す『スロープ』『SLOPE』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものですから、これを本願指定商品に使用しても、単に商品の品質、用途を表示するにすぎないものと認めます。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標について、原査定の拒絶の理由を検討したが、補正された指定商品との関係において、本願商標が、その商品の品質、用途を表示するものとして取引者・需要者の間に認識されているものとは認められず、また、該語が、商品の品質、用途を表示しているものとして、普通に使用されている事実も見出すことができない。
してみれば、本願商標は、その指定商品に使用しても自他商品の識別標識としての機能を果たすものといわざるを得ないものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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