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Trademark Appeal Case

地名と普通名称の結合の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第18755号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成からなり、第42類「飲食物の提供」を指定商品として、平成10年5月22日に登録出願されたものである。

2.原査定の拒絶理由の要旨

原査定は、「本願商標は、指定役務との関係において、その構成全体から『函館の料理を提供する店』の如き意味合いを認識させるに止まる『函館館』の文字を書してなるものであるから、これをその指定役務について使用をするときは、単に役務の質(内容)、提供の場所を表示するにすぎず、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

本願商標は、別掲の構成のとおり、北海道の一都市を意味する「函館」の文字と、「やかた。やしき。いえ。泊まる所。やど。公用の大きな建物。」を意味する「館」の文字を毛筆書体により一連に「函館館」と書してなり、全体として「函館の大きなやしき」という意味合いを容易に認識させるとしても、本願指定役務「飲食物の提供」との関係で、これが該役務の質を直接的、具体的に表したものとして理解されるものとはいい得ず、また、この種役務について、役務の質等を表示するものとして普通に使用されている事実も発見し得なかった。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たすものといわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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