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Trademark Appeal Case

不使用取消と使用態様

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2000−31462(T2000−31462/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第3124441号商標(以下「本件商標」という)は、別掲(イ)に表示したとおりの構成よりなり、平成5年4月14日に登録出願、第5類「薬剤」を指定商品として、同8年2月29日に設定登録されているものである。

2 請求人の主張

(1)請求の趣旨

請求人は、「本件商標を取り消す。審判費用は、被請求人の負担とする」との審決を求め、その理由を次のとおり述べている。

(2)請求の理由

本件商標は、その指定商品について、日本国内において、継続して3年以上使用されていない。したがって、本件商標は取消されるべきである。

3 被請求人の主張

(1)答弁の趣旨

被請求人は、「結論同旨の審決を求める」と答弁し、その理由を以下のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし同第2号証を提出した。

(2)本件商標はその指定商品について、被請求人自らが本件審判請求の日前3年間に日本国内において使用しているので、その使用事実についての一部を以下に提示する。なお、本件商標は、人の顔を擬人化した図形(以下「ニコニコマーク」という)よりなるものであり、主に被請求人の販売する商品の「ハウスマーク」として使用しているものである。

乙第1号証として「うがい薬」 に使用している事例を提出する。乙第1号証の1は、本件商標が使用されている商品の内容物が表示されている部分を中心に撮影されたものであり、ここには「うがい薬コロロ」「口腔内の殺菌・消毒・洗浄」「サラヤ株式会社 NET 3L」などが読み取れる。乙第1号証の2は、同じうがい薬の容器に刻印された「ニコニコマーク」を示す写真であり、乙第1号証の3はその「ニコニコマーク」の拡大写真である。これら乙第1号証の1ないし3より、うがい薬の容器に本件商標の「ニコニコマーク」が登録商標の態様と相似形の形状で刻印して使用されているのであり、このように容器の目立つところに鮮明に表示された商標は内容物である「うがい薬」の使用であることは過去の審判決からも明らかである。

なお、乙第1号証の各写真の撮影年月日は、本件商標の使用の態様を明示するために本件審判事件の書類送達の後に撮影したものであって、本件商標の使用の時期を証明するものではない。

乙第2号証は、被請求人が日常の営業に使用している得意先元帳の本件商標に関係する部分の一部である。中央上部に記載された00年10月31日の日付から、これは平成12年(2000年)10月31日の月末締めの元帳であり、〒571ー8686 門真市大字門真1048所在の松下電工インフォメーションシステムズ株式会社の企画管理部に10月27日に乙第1号証の商品「うがい薬コロロ3L透明丸ボトル」を6個販売したことが明記されている。

上記する乙第1、2号証から明らかなように、本件商標「ニコニコマーク」は被請求人自らが登録の態様と同一の態様にて、あるいは社会通念上同一と認められる態様で本件商標の指定商品「薬剤」に包含される商品「うがい薬」に使用しているのであり、しかも、本件審判事件の請求前3年以内に使用されていたことが明らかである。

4 請求人は、上記3の被請求人の答弁に対し何ら弁駁しない。

5 当審の判断

被請求人の提出した乙第1号証の1ないし3のうがい薬の容器の写真にはその容器の側面に「コロロ」の商標と共に本件商標である人の顔を擬人化した図形よりなる商標(ニコニコマーク)が刻印されていることが認められる。

また、乙第2号証は、平成12年10月27日に、被請求人が門真市大字門真1048所在の「松下電工インフォメーションシステムズ株式会社(企画管理部)」に乙第1号証の商品「うがい薬コロロ3L透明丸ボトル」を6個販売したことを窺わせる得意先元帳である。

また、被請求人が上記「うがい薬」に使用している人の顔を擬人化した図形よりなる商標(ニコニコマーク)と別掲(イ)に表示した本件商標とは、社会通念上同一性を有する商標と認められるものである。

上記各事項を総合勘案すれば、本件商標は、被請求人が指定商品中「薬剤」に属する「うがい薬」について、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内で使用されていたものといわざるを得ない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消す限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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