Trademark Appeal Case
補正の要旨変更
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年審判第50063号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
本願商標は、別紙に表示した構成からなり、第30類「せんべい」を指定商品として、平成9年2月12日に登録出願されたものであるが、その後、商標及び指定商品について、同10年12月122日付けの手続補正書により、商標を別紙に表示した構成(以下「補正に係る商標」という。)に、指定商品を「焼菓子」に補正したものである。
これに対し、原審は「補正に係る商標は、出願時の商標と構成態様が異なるものである。したがって、この補正は、この商標登録出願について、その要旨を変更するものと認める。」として、商標法第16条の2第1項の規定に基づき、上記補正書の却下の決定をしたものである。
そこで、判断するに、本願商標は「焼おにぎり」の文字と「一番ぽんせん」の文字とを縦二行に表示し、「ぽんせん」の文字は他の文字に比し、小さく楷書で書してなるものである。
これに対し、補正に係る商標は、「一番」の文字を削除し、「ぽんせん」の文字を「焼おにぎり」の文字と同じ態様、同じ大きさに補正したものである。
しかして、上記補正は、本願の出願時の商標の外観、称呼及び観念を変更させるものであるから、本願商標の要旨を変更するものというのが相当である。
したがって、原審における補正の却下の決定は、正当であり、取り消す限りでない。
また、前記手続補正書は、本願の願書に記載した指定商品「せんべい」を「焼菓子」に補正しようとするものであるが、「せんべい」は焼菓子の一種であり、焼菓子は「せんべい」のみならず「ビスケット」「どら焼」「栗饅頭」等を総称するものであるから、上記指定商品の補正は、出願時の指定商品の範囲を拡大し、要旨を変更するものである。
よって、結論のとおり審決する。
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