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Trademark Appeal Case

液状セラミックの記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−5262(T2001−5262/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「液状セラミック」の文字を横書きしてなり(標準文字による商標)、第2類「塗料,染料,顔料,印刷インキ,絵の具,塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の非鉄金属はく及び粉,塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の貴金属はく及び粉,防錆グリース」、第17類「ゴム,糸ゴム及び被覆ゴム糸(織物用のものを除く。),ゴム製又はバルカンファイバー製の座金及びワッシャー,ゴム製又はバルカンファイバー製のバルブ(機械要素に当たるものを除く。),ゴムひも,石綿ひも,ゴム製栓,ゴム製ふた,ゴム製包装用容器,プラスチック基礎製品,化学繊維(織物用のものを除く。),化学繊維糸(織物用のものを除く。),雲母,岩石繊維,鉱さい綿,石綿,石綿網,石綿糸,石綿織物,石綿製フェルト,石綿の板,石綿の粉,コンデンサーペーパー,石綿紙,バルカンファイバー,電気絶縁材料,オイルフェンス,ガスケット,管継ぎ手(金属製のものを除く。),消防用ホース,石綿製防火幕,絶縁手袋,蹄鉄(金属製のものを除く。),農業用プラスチックフィルム,パッキング,防音材(建築用のものを除く。)」、第19類「建築用又は構築用の非金属鉱物,陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物,リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網,建造物組立てセット(金属製のものを除く。),セメント及びその製品,木材,石材,建築用ガラス,建具(金属製のものを除く。),鉱物性基礎材料,タール類及びピッチ類,可搬式家庭用温室(金属製のものを除く。),人工魚礁(金属製のものを除く。),セメント製品製造用型枠(金属製のものを除く。),吹付け塗装用ブース(金属製のものを除く。),養鶏用かご(金属製のものを除く。),区画表示帯,土砂崩壊防止用植生板,窓口風防通話板,道路標識及び航路標識(金属製又は発光式のものを除く。),貯蔵槽類(金属製又はプラスチック製のものを除く。),ビット及びボラード(金属製のものを除く。),石製彫刻,石製郵便受け,コンクリート製彫刻,大理石製彫刻,灯ろう,飛び込み台(金属製のものを除く。),墓標及び墓碑用銘板(金属製のものを除く。)」及び第37類「建築一式工事,しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・土工又はコンクリートの工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,管工事,機械器具設置工事,さく井工事,電気工事,電気通信工事,熱絶縁工事,金属加工機械器具の修理又は保守,化学機械器具の修理又は保守」を指定商品または指定役務として、平成11年10月26日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、『液状のセラミックス』の意味を認識させる「液状セラミック」の文字を書してなるので、これを指定する商品・役務について使用するときは、例えば「セラミックスを溶かして混入した塗料」或いは「液状にしたセラミックス入りのゴム」「液状にしたセラミックスを用いた建築一式工事」等を理解させるに過ぎないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品・役務以外の商品・役務に使用するときは、商品・役務の品質・内容の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨、認定・判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「液状セラミック」の文字を横書きしてなるものであるところ、後半の「セラミック」の語は「セラミックス」に通じ、「成形・焼成などの工程を経て得られる非金属無機材料の総称」を意味するものと認められる。

そして、Gサーチによる新聞記事検索及びインターネット検索によれば以下の記載が発見できる。

(1)朝日新聞(1989年7月18日付け)大阪朝刊の10頁、「住金が『うまみ出す』製茶装置を開発」の見出しのもと、「(前略)この各機械の内側で、茶葉が直接触れる部分に、遠赤外線を放射する液状セラミックスを塗るのが住友金属の新技術。(後略)」の記載。

(2)読売新聞(1995年12月12日付け)東京朝刊の27頁、「『今この人』レースドール作家・小宮山代里子さん52静かなブーム火付け役」の見出しのもと、「(前略)レースの記事に液状のセラミックをしみ込ませ(後略)」の記載。

(3)株式会社山城精機製作所(埼玉県川口市所在)のホームページに、同社の新商品として「ロータリテーブル付液状セラミック全自動射出成形機」の記載。(http://www.sanjo.co.jp/news/new474.html)

(4)有限会社高橋粘土店(東京都北区所在)のホームページに、陶芸用薬品として「液体セラミック」の記載。(http://www.clayat.co.jp/katarogugenryouyakuhin.html)

(5)旭ファイバーグラス株式会社(東京都千代田区所在)ホームページの研究開発ページに、「(前略)この有機物樹脂の替わりに液状セラミックスを用いFRPと同じように複合化して(後略)」の記載。(http://www.afgc.co.jp/company/kenkyu.html)

(6)新東Vセラックス株式会社(愛知県豊川市所在)のホームページに、銀系無機抗菌剤「抗菌セラミックス」の紹介として、「液状タイプ『抗菌セラ・コート』(Cシリーズ)抗菌セラ・コートは、抗菌セラミックスを分散媒中で湿式粉砕したサブミクロン粒子抗菌剤の液状対応です。」の記載。(http://vcerax.sinto.co.jp/koukin.html)

(7)株式会社インテリアセオ(鳥取県米子市所在)のホームページに、セラミックスの加工方法として、「抗菌剤(Ag、Cu)を担持させた液状セラミックス(世界で随一のセラミックス)の中に天然イ草製畳表を浸し(後略)」の記載。(http://www.yasuragi.or.jp/~tatami/info.html)

(8)株式会社トラストライフ(石川県金沢市所在)のホームページに、「LC(リキッドセラミックス)は無機物のアルカリ水溶液。」の記載。(http://www.trustlif.co.jp/what.html)

以上の記載よりすれば、「液状セラミックス」「液状のセラミック(ス)」「液体セラミック」の語は、焼成前の液体状態のセラミックであって、薬品や塗料として使用されていることが認められる。

そうすると、本願商標に接する取引者・需要者は、本願商標「液状セラミック」の文字より「液体状態のセラミック」の意味合いを容易に看取するものといえ、これを指定商品中「塗料」に使用する場合、上記意味合いを理解し商品の品質を認識するに止まるものと認められる。また、指定商品中の「セラミックまたはセラミックを含む」以外の商品に使用する場合は、商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。

なお、請求人は、セラミックスは高温での焼成によって得られる成形体であって、「液状のセラミックス」は存在しないと主張するが、上記のとおり使用されているものであるから、請求人の主張を採用することはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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