Trademark Appeal Case
MHSとNHSの称呼類似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2001−1030(T2001−1030/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「MHS」の文字(標準文字)を書してなり、平成11年5月28日に登録出願、指定商品及び指定役務については、当初第7類「介護用の天井走行式電動リフト,据置式電動リフト,ホイスト,その他の荷役機械器具,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用のものを除く。),機械要素(陸上の乗物用のものを除く。)」、第12類「自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,車椅子,陸上の乗物用の機械要素,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。)」、第37類「配管工事,配線工事,機械器具設置工事,電気工事,電気通信工事,介護用電動リフトの修理・保守・点検・運転管理,その他の荷役機械器具の修理・保守・点検・運転管理」及び第42類「介護用電動リフトの設計又は貸与,その他の荷役用機械器具の設計又は貸与,物流システムの開発及び設計,介護用リフトの運転作業員の派遣,その他の荷役機械器具の運転作業員の派遣,物流システムの運転作業員の派遣,福祉機器の運転作業員の派遣」であったところ、平成12年9月12日付けの手続補正書をもって第7類「据置式電動リフト,ホイスト,その他の荷役機械器具,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用のものを除く。),機械要素(陸上の乗物用のものを除く。)」、第10類「介護用の天井走行式電動リフト」、第12類「自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,車椅子,陸上の乗物用の機械要素,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。)」、第37類「配管工事,機械器具設置工事,電気工事,電気通信工事,介護用電動リフトの修理・保守・運転管理,荷役機械器具の修理・保守・運転管理,土木・建築用荷役機械器具の貸与,派遣による土木・建築用荷役機械器具の運転」、第40類「製造・加工用荷役機械器具の貸与,派遣による製造・加工用荷役機械器具の運転」及び第42類「介護用電動リフトの設計又は貸与,荷役用機械器具の設計,物流システムの開発及び設計,派遣による介護用リフトの運転,派遣による物流システムの運転」に補正したものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2083891号商標は「NHS」の文字を書してなり、昭和61年1月24日に登録出願、第10類「理化学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)光学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)写真機械器具、映画機械器具、測定機械器具(電子応用機械器具に属するものおよび電気磁気測定器を除く)医療機械器具、これらの部品および附属品(他の類に属するものを除く)写真材料」を指定商品として、昭和63年10月26日に設定登録、現に有効に存続しているものである。
同じく登録第3333591号商標は「NHS」の文字を書してなり、平成5年5月19日に登録出願、第37類「道路清掃,道路付属施設の工事,道路補修工事,道路工事,土木工事,造園・緑化工事」を指定役務として、平成9年7月18日に設定登録されたものである。
同じく登録第4175718号商標は「NHS」の文字を書してなり、平成8年10月21日に登録出願、第9類「配電用又は制御用機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,家庭用テレビゲームおもちゃ,ロケット」を指定商品として、平成10年8月7日に設定登録されたものである。
以下、これらをまとめて「引用商標」という。
3 当審の判断
本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標は、前記したとおり「MHS」の文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して「エムエイチエス」の称呼を生ずるものである。
他方、引用商標は、それぞれ前記したとおりいずれも「NHS」の文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して「エヌエイチエス」の称呼を生ずるものである。
そこで、本願商標より生ずる「エムエイチエス」の称呼と引用商標より生ずる「エヌエイチエス」の称呼を比較するに、両称呼は共に全7音からなり、第2音において「ム」と「ヌ」の音の差異があるものの、他の配列音をすべて同じくするものである。
しかして、相違する「ム」と「ヌ」の音にしても共に比較的弱く発せられる通鼻音であり、しかも母音〔u〕を共通にする近似した音であって、該差異音が両称呼の全体に与える影響は大きいものとはいえず、それぞれを一連に称呼するときは、その語調、語感が極めて近似したものとなり、彼此相紛れるおそれのあるものというのが相当である。
してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼において類似する商標であり、かつ、本願商標の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品又は指定役務と同一又は類似の商品又は役務を含むものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべきでない。
よって、結論のとおり審決する。
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