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Trademark Appeal Case

観念・称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−20369(T2000−20369/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ピュアグリーン」の片仮名文字(標準文字による)を横書きしてなり、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,にんにくを主原料とする粉末状・粒状・液状・カプセル状・タブレット状・顆粒状の加工食品,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」を指定商品として、平成11年11月10日登録出願、その後、指定商品については、平成12年10月11日付け手続補正書により、「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,にんにくを主原料とする粉末状・粒状・液状・カプセル状・タブレット状・顆粒状の加工食品,加工野菜及び加工果実(ただし、調理用野菜ジュースを除く。),冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」と補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録第4276991号商標(以下、「引用1商標」という。)は、「ピュアグリーン」の片仮名文字を横書きしてなり、第30類「茶」、第31類「海藻,野菜」、第30類「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース」、を指定商品として、平成10年1月19日登録出願、同11年5月28日に設定登録されたものである。

同じく登録第4426385号商標(以下、「引用2商標」という。)は、「ピュアグリーンファイバー」の片仮名文字を横書きしてなり、第29類「麦若葉粉末を主原料とする粉状の加工食品」を指定商品として、平成11年7月26日登録出願、同12年10月20日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標と引用両商標との類否について判断するに、本願商標は、「ピュアグリーン」の片仮名文字を横書きしてなり、これよりは、該文字に相応して、「ピュアグリーン」の称呼を生ずること明らかである。

他方、引用1商標は、「ピュアグリーン」の片仮名文字を横書きしてなり、これよりは、該文字に相応して、「ピュアグリーン」の称呼を生ずること明らかである。また、引用2商標は、「ピュアグリーンファイバー」の片仮名文字を横書きしてなるところ、「ファイバー」の文字部分は、「植物繊維」等の意味合いのある英語「fiber」を表したものと認められるから、指定商品中の「植物繊維を含む食品」との関係では、商品の品質を表したものであり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得なく、その構成文字全体が比較的冗長であるところから、簡易、迅速を尊ぶ商取引の実際においては、後半の「ファイバー」の文字部分を省略して、前半の「ピュアグリーン」の文字部分より生ずる称呼をもって、取り引きに当たる場合も決して少なくないものと言わざるを得ず、これよりは、「ピュアグリーン」の文字に相応して、「ピュアグリーン」の称呼を生ずるものと認められる。

次に、外観についてみるに、「ピュアグリーン」の片仮名文字を書してなる本願商標と引用1商標とは、外観において類似する商標と認められる。

さらに、観念についてみるに、本願商標と引用1商標とは、共に「純緑色」の観念を想起するとみるのが相当であり、また、引用2商標は、「ピュアグリーンファイバー」の片仮名文字を横書きしてなるところ、「ファイバー」の文字部分は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないこと前記認定のとおりであるから、「ピュアグリーン」の文字に相応して、「純緑色」の観念を想起するとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標と引用1商標とは、外観、観念及び称呼において類似する商標であり、本願商標と引用2商標とは、外観において相違し、観念及び称呼において類似する商標である。そして本願商標の指定商品「冷凍野菜」と引用1商標の指定商品「野菜」とは、類似する商品である。また、本願商標の指定商品「にんにくを主原料とする粉末状・粒状・液状・カプセル状・タブレット状・顆粒状の加工食品」と引用2商標の指定商品「麦若葉粉末を主原料とする粉状の加工食品」とは、類似する商品である。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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