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結論

敗訴(請求棄却)

第3条第1項第6号「「でっかい」の識別性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−19637(T2000−19637/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2000−19637(T2000−19637/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「でっかい」の識別性
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−19637(T2000−19637/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「でっかい」の識別性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「でっかい」の文字(標準文字による)を書してなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」及び第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラ−ト,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンテイ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,医療用腕環,失禁用おしめ,人工受精用精液,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,防虫紙」を指定商品として、平成11年2月15日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『大きい』の意味合いを認識する『でっかい』の文字を書してなるものであるから、これをその指定商品に使用しても、商品の品質・形状・特徴を表示したものと理解させるにとどまり、自他商品識別機能を果たし得ないものであるから、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができない商標であると認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「でっかい」の平仮名文字を書してなるところ、「でっかい」の文字は、「大きい」の意味を有する俗語として、普通に用いられているものと認められる。

ところで、「でっかい」の文字については、平成4年(1992年)11月24日付け流通サービス新聞18頁に、「ネーミング/名は体を表す”、イメージアップで大ヒット」のタイトルのもとに、「・・・・・例えば、サントリーの『デカビタC』。名前の通り、他社商品に比べて一・五倍以上の大容量で、『でっかい』と『ビタミン』をかけ合わせた。」と記載され、同じく、平成7年(1995年)3月15日付け日本食糧新聞に、「全酪連、山形産ピューレ使用『でっかいゼリー洋なし』など発売」のタイトルのもとに、「・・・でっかいゼリー洋なし・・・ボリューム感のあるゼリー。・・・でっかいゼリーブラッドオレンジ・・・ビッグサイズのゼリー。」、同じく、平成10年(1998年)7月8日付け日本食糧新聞に、「『Dハイ』とは、”でっかいハイボール”を略した愛称で、同社が提案するウイスキーの新しい飲み方。・・・『Dハイ』は、冷やしたでっかいグラスの中でウイスキーのコクとソーダのキレ、レモンのフレッシュさが一体となったさわやかな飲み物。」との記載がそれぞれされ、「でっかい」の文字が「大きい」の意味合いを認識するものとして紹介されている。

以上の事実によれば、「でっかい」の文字は、「大きい、大容量のもの」の意味合いを理解させるものとして用いられていることが認められる。

そうすると、「でっかい」の文字よりなる本願商標を指定商品中「せっけん類,化粧品,家庭用帯電防止剤」等に使用しても、これに接する取引者、需要者は、前記事情からして、「大きい、大容量のもの」の意味合いを理解するに止まり、単に商品の容量、形状(品質)を表示したものと理解するにすぎないものと認められる。

してみれば、本願商標を前記指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができない商標であるから、自他商品の識別機能としての機能を果たし得ないものと認められる。

なお、請求人は、過去の登録例を挙げるとともに、「でっかい」の文字は、「甚だしい」の意味を有するものであるから、自他商品の識別機能を有するものであり、本件は登録されるべきである旨主張している。

しかしながら、本願商標は、前記のとおり判断し得るものであり、また、請求人の挙げる登録例は、本件とは、事案を異にするものであるから、請求人の主張は採用できない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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