Trademark Appeal Case
役務の質表示の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2000−14819(T2000−14819/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1.本願商標
本願商標は、「THE MEAT」の欧文字及び「ザ・ミート」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、平成10年9月8日に登録出願、その指定役務については、出願当初は第42類「飲食物の提供,宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,美容,理容,入浴施設の提供,写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,気象情報の提供,求人情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む)のための施設の提供,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,一般廃棄物の収集及び分別,産業廃棄物の収集及び分別,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,通訳,翻訳,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,あん摩・マッサージ及び指圧,きゅう,柔道整復,はり,栄養の指導,家畜の診療,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,編み機の貸与,ミシンの貸与,衣服の貸与,植木の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,会議室の貸与,展示施設の貸与,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,漁業用機械器具の貸与,鉱山機械器具の貸与,計測器の貸与,コンバインの貸与,祭壇の貸与,自動販売機の貸与,芝刈機の貸与,火災報知器の貸与,消火器の貸与,タオルの貸与,暖冷房装置の貸与,超音波診断装置の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,凸版印刷機の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与,布団の貸与,理化学機械器具の貸与,ルームクーラーの貸与」とされていたが、同12年6月28日付けをもって手続補正書が提出され、第42類「肉料理を主とする飲食物の提供」に補正されたものである。
2.原査定の拒絶理由
原査定は、「本願商標は、『THE MEAT』と『ザ・ミート』の文字よりなるところ、その構成中の『MEAT』『ミート』は、牛、豚等の食肉を指称することから、これより、『(牛、豚等の)その肉、その肉そのもの』等の意を容易に認識するものであって、これを本願指定役務中、『飲食物の提供』に使用するときは、例えば『牛肉、豚肉等を用いた肉料理を主とした飲食物の提供』として認識・理解されるものであるから、これは単に役務の質・内容を強調して表現したに過ぎず、自他役務の識別標識の機能を有するものとは認められない。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定判断して、本願を拒絶したものである。
3.請求人(出願人)の主張要旨
請求人(出願人)は「本願商標は、指定役務との関係においては、『牛肉、豚肉等を用いた肉料理を主とした飲食物の提供』という意味合いまでも想起させるものでなく、充分に自他役務識別力を有するものである。」旨主張している。
4.当審の判断
本願商標は、上記の通りの構成よりなるところ、「THE」及びその字音「ザ」は、「抜群の、典型的な」等強調を示す語として知られており、また、「MEAT」及びその字音「ミート」の文字は「肉(食用獣肉)」を表すものとして広く一般に使用されている語であって、例えばレストランのメニュー等では料理の種類を表すもの等としてよく見られる語である。
そうすると、これらの文字は、取引者・需要者をして、単に「肉」を意味する語として理解され、これをその指定役務に使用するときは、サービスの内容が「肉料理」の提供である旨理解されるに止まるものであって、自他役務の識別標識としての機能を果たすものとは認識されないとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、これをその指定役務「肉料理を主とする飲食物の提供」に使用するときは、単に役務の質・内容を表わしたものに過ぎないといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するものとしてその出願を拒絶した原査定は妥当なものであって、これを取り消すことはできない。
なお、請求人(出願人)は、本願商標の登録適格性を主張するために、「ザ」と他の文字を結合させた商号をタウンページから挙げているが、商号の問題と登録を前提とした商標の自他役務識別力に関する問題とは本来的に別儀であるから、同人の該主張は採用できない。また過去の登録例を挙げ述べるところあるも、本件とは事案を異にするものであって、その主張は採用出来ない。
よって、結論のとおり審決する。
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