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Trademark Appeal Case

品質効用表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−13626(T2000−13626/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「野菜の色には」「理由がある」(「理由」の文字上には「ワケ」のルビがある。)」の文字を上下二段に横書きしてなり、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール製造用ホップエキス」を指定商品として、平成11年6月1日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、『野菜の色には』『ワケ』『理由がある』の各文字を書してなるところ、近時、本願指定商品との関係の深い食品業界において、商品の品質の多様化の一つとして、「商品の原材料の色彩等を品質の効用とする」ことをその特徴とする製品の商品化が図られていることよりすれば、全体として「原材料(野菜)の色彩に効用がある」旨を端的に表示したと看取させるにすぎないものであるから、このようなものを出願人が本願指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、単に商品の品質の効用(イメージ)を表示する、販売促進用のキャツチフレーズの1類型であることを理解するに止まり、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、全体として「野菜の色には理由(ワケ)がある」の文字を書してなるものと認められるところ、これよりは、看者をして、「野菜にはそれぞれに色彩があるのだがそれぞれの色彩には(成分上の理由から)違う理由があるのだ。」ということを把握、認識させるに止まり、これが商品の出所を表す目的で使用されているものとは、にわかには、理解され得ないものである。

しかして、商標法第3条第1項は、旧法における商標の成立要件「特別顕著」を具体的に各号に例示列挙されたものであって、現行法においても登録される商標には、取引に資されるべき、特に目を引く部分を備えていることを要件とされていることは、同条同項第6号において、総括的に定められていることからも明らかである。

そして、本願商標は、上記意味内容を表す記述的にすぎないものであるから、これに接する取引者、需要者をして、これが直ちに商標であると理解され得ないものと認められ、これを本願指定商品について使用しても、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものというべきである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものと認められ、これと同趣旨で本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべきでない。

よって、結論のとおり審決する。

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