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Trademark Appeal Case

称呼と外観の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成5年審判第8790号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PLYTRON」の欧文字を横書してなり、第34類「プラスチックスその他本類に属する商品」を指定商品とし、平成1年9月18日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した商標登録第677115号に係る商標(以下、「引用商標」という。)は、「ポリトロン」の片仮名文字と「POLYTLON」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、昭和38年6月27日登録出願、第34類「プラスチックス、ゴム、皮革、パルプ、その他の基礎材料で他の類に属しないもの」を指定商品として同40年5月28日設定登録、同50年8月1日、同60年8月19日、平成7年8月30日に商標権存続期間の更新登録がされたものである。

3 請求人の主張

(1)請求の趣旨

「原査定を取り消す。本願商標は、登録すべきものとする。」旨の審決

(2)請求の理由

請求人は、本願商標と引用商標が類似であることは認めざるを得ない。そこで請求人は引用商標の商標権者から引用商標の商標権の譲渡を受けるべく交渉中である。以上のとおり、本件の審理につき暫くの猶予を請求する。

4 当審の判断

(1)当審において、請求人に対し、平成8年11月18日付で「請求人は、平成6年2月21日付け審判請求理由補充書をもって、引用商標の商標権者に対して譲渡交渉の意志を表明しているが、その後相当の期間を経過したにも拘わらず引用商標の譲渡がされていない。本件に関し、引き続き譲渡交渉の意志がある場合は早急に手続きをして下さい。」との審尋書を送付し、相当の期間を指定して回答書を提出する機会を与えた。

上記審尋に対して、請求人からは平成9年8月4日付上申書により「引用商標権者との交渉は依然として難航している。本願をこれ以上追行する意思があるかについて2、3週間以内に確たる通知をする。」旨の上申があったが、その後現在に至るも何らの回答書の提出もない。

(2)そこで、本願商標と引用商標との類否について検討する。

本願商標は、上記のとおり「PLYTRON」の欧文字を横書きしてなるものであるところ、その構成文字に相応して「プリトロン」の称呼が生ずるものと認められる。

他方、引用商標は、上記のとおり「ポリトロン」の片仮名文字と「POLYTLON」の欧文字を上下二段に横書きしてなるところ、その構成文字に相応して「ポリトロン」の称呼が生ずることは明らかである。

しかして、両称呼は、いずれも5音構成であり、第2音以下「リトロン」の配列音を同じくし、異なるところは冒頭音において「プ(PU)」と「ポ(PO)」の音に差異があるのみである。該差異音は、いずれも両唇を合わせて破裂させる無声子音「P」を共通にし、これに帯有する母音「U」と「O」とは近似した母音である結果、音質の相似た音である。そうすると、両称呼をそれぞれ一連称呼するときは、両者はその語調語感が相似たものとして聴取され、取引上彼此聞き誤るおそれがある類似するものである、

また、本願商標「PLYTRON」と引用商標の欧文字部分「POLYTLON」とは、引用商標が第2文字目に「O」の文字を有している点及び本願商標の第5字目が「R」であるのに対し、引用商標の第6字目が「L」である点に差異がある外他の配列文字を全て共通にするものであるから、両商標は、時と処を異にして接する場合には、その構成文字において、外観上も近似した印象、記憶、連想等を生ずるおそれがあるものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、観念においては特定の意味を生じないものであって比較することができないが、前記認定のとおり称呼及び外観において互いに紛れ易い全体として類似する商標であるといわなければならない。

そして、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは同一又は類似する商品である。

したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、本願を拒絶した原査定は、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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