Trademark Appeal Case
品質表示の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2000−8650(T2000−8650/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,消防艇,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置」及び第16類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年5月14日に登録出願されたものである。
そして、指定商品及び商品の区分については、平成12年1月19日付け、当審における同12年6月12日付け及び同13年5月23日付けの手続補正書によって、最終的に、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極」と補正されたものである。
2 原査定の引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1996968号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、昭和59年8月9日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、同62年11月20日に設定登録されたものである。
3 当審の拒絶の理由の要点
当審において、「本願商標は、『SILENT』の欧文字と『サイレント』の片仮名文字よりなるところ、これらの文字は、『静かな、音をたてない』等の意味を有する英語及び外来語であって、それぞれ一般に極めてよく知られているものと認められる。そして、指定商品中の各種機械器具について、低騒音、あるいは静音設計の商品が製造、販売されていることが認められる。そうとすると、本願商標をその指定商品中、例えば、電動機を使用した機械器具のように使用に際して必然的に音が生ずる商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、該商品が低騒音、あるいは静音設計の商品であること、つまり商品の品質を表示したにすぎないものと理解するにとどまるとみるのが相当であり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものといわなければならない。したがって、本願商標は、これをその指定商品中、『低騒音、あるいは静音設計の商品』について使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨の通知を、平成13年4月9日付けで行ったものである。
4 当審の判断
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、本願商標をその指定商品に使用しても単に商品の品質等を表示するものとはいえないものとなったと認められ、前記3の拒絶の理由は解消した。
次に、本願商標と引用商標との類否について検討するに、本願商標は、別掲(1)のとおり、「SILENT」の欧文字と「サイレント」の片仮名文字よりなるところ、これらの文字は「静かな」等の意味を有する英語及び外来語であって、それぞれ一般に極めてよく知られているものであることから、該文字に相応して「サイレント(静かな)」の称呼、観念を生ずるものと認められる。
これに対し、引用商標は、別掲(2)のとおり、図形と文字よりなるものであって、該商標を少なくとも本願商標の指定商品と同一又は類似の指定商品に使用した場合は、該図形部分と文字部分とは、常に一体不可分のものとしてみなければならない特段の理由も見当たらないものであるから、それぞれの部分が独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものと判断するのが相当である。
そして、該文字部分は、欧文字をやや図案化しているものの、全体として「SILENT」の文字を書してなるものと認識されるというのが相当であって、該文字に相応して「サイレント(静かな)」の称呼、観念を生ずるものとみるのが相当である。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観の相違を考慮してもなお、それぞれから生ずる「サイレント(静かな)」の称呼、観念を共通にする類似の商標と認められ、かつ、その指定商品も同一又は類似のものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当なものであり、これを取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
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