Trademark Appeal Case
称呼の類似性(長音の有無)
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成10年審判第18883号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は別掲に表示したとおりの構成よりなり、第9類「電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成8年10月2日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2122643号商標(以下、「引用商標」という。)は、「ANCHOR」の欧文字を横書きしてなり、昭和60年8月21日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具(電線及びケーブルを除く)電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)」を指定商品として平成1年3月27日に設定登録がなされ、現在有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標は、その構成別掲のとおり「ANCA」の文字を上段に小さく表示し、その下段に大きく「ANCA」の文字にレタリングを施した構成よりなるものであって、該構成文字は特定の語義を有しない一種の造語と認められるものであり、これよりは、「アンカ」の称呼を生ずるものである。
これに対し、引用商標は、「ANCHOR」の文字を書してなるから、該文字に相応して「アンカー」(錨、最終走者等)の称呼、観念を生ずるものである。
そこで、本願商標より生ずる「アンカ」の称呼と引用商標より生ずる「アンカー」の両称呼を比較するに、両者は「ア」、「ン」、「カ」の配列音を同じくし、その差異は、語尾における長音の有無とする微差にすぎず、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、聴感相紛らわしく、該称呼において類似するものと認める。
してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼において類似する商標であり、かつ、その指定商品も同一又は類似のものであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶した原査定は、妥当であって取り消す限りでない。
なお、請求人は、本件審判請求の理由の中で、引用商標に係る商標権について、権利の放棄等について交渉中である旨述べているが、相当の期間が経過した現在に至るまで、何ら報告、申請が行われていないものであり、今後の未確定要因を理由に、これ以上、本件の審理を遅滞させるべき理由はないものと認め、結審した。
よって、結論のとおり審決する。
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