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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼・観念の類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成5年審判第16774号|請求不成立)

審判番号
平成5年審判第16774号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「はき物、かさ、つえ、これらの部品および附属品」
争点(論点)
称呼・観念の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成5年審判第16774号・不服)は、本件商標と引用商標「はき物、かさ、つえ、これらの部品および附属品」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼・観念の類似性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別紙に表示した構成よりなり、第22類「はき物、かさ、つえ、これらの部品および附属品」を指定商品として、平成2年8月13日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、その拒絶の理由に引用した登録第2257249号商標(以下、「引用商標」という。)は、別紙に表示した構成よりなり、昭和63年4月26日に登録出願され、第22類「はき物、かさ、つえ、これらの部品および附属品」を指定商品として、平成2年8月30日に設定登録、該商標権は現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願についてした原査定の拒絶の理由を検討するに、本願商標及び引用商標は、それぞれ別紙に示す構成よりなるところ、両者は共に「シンデレラ」の称呼及び「ヨーロッパの有名なおとぎ話、また、その主人公の少女の名」の観念を生ずるものであり、かつ、その指定商品も同じくするものであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、その出願を拒絶した原査定は妥当であって、これを取り消すことはできない。

請求人は、当審において引用商標の権利譲渡の成否等に関し、その回答を求めた平成8年6月6日付審尋書に対し、現在に至るも未だ何ら回答するところがないから、これ以上本件の審理を遅滞させるべき事情はないものと判断し審決した。

よって、結論のとおり審決する。

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