Trademark Appeal Case
称呼・観念の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成5年審判第16774号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別紙に表示した構成よりなり、第22類「はき物、かさ、つえ、これらの部品および附属品」を指定商品として、平成2年8月13日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、その拒絶の理由に引用した登録第2257249号商標(以下、「引用商標」という。)は、別紙に表示した構成よりなり、昭和63年4月26日に登録出願され、第22類「はき物、かさ、つえ、これらの部品および附属品」を指定商品として、平成2年8月30日に設定登録、該商標権は現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願についてした原査定の拒絶の理由を検討するに、本願商標及び引用商標は、それぞれ別紙に示す構成よりなるところ、両者は共に「シンデレラ」の称呼及び「ヨーロッパの有名なおとぎ話、また、その主人公の少女の名」の観念を生ずるものであり、かつ、その指定商品も同じくするものであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、その出願を拒絶した原査定は妥当であって、これを取り消すことはできない。
請求人は、当審において引用商標の権利譲渡の成否等に関し、その回答を求めた平成8年6月6日付審尋書に対し、現在に至るも未だ何ら回答するところがないから、これ以上本件の審理を遅滞させるべき事情はないものと判断し審決した。
よって、結論のとおり審決する。
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