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Trademark Appeal Case

著名略称と結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第20488号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「永平寺禅」の文字を縦書きしてなり、第29類「豆腐,胡麻どうふ,油揚げ,豆乳,にんにゃく,凍り豆腐」を指定商品として、平成8年12月16日に登録出願されたものである。

2 当審における拒絶の理由

『本願商標は、「永平寺禅」の文字を縦書きしてなるところ、「永平寺」の文字部分は、福井県吉田郡永平寺町志比にある曹洞宗大本山の「永平寺」を指称するものであって、該文字を構成中に有してなるものであり、かつ、「大本山永平寺」より商標登録出願及びその使用の承諾を得ているものとは認められない。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。』旨の拒絶の理由を通知したものである。

3 請求人の主張

本願商標は、「永平寺禅」の文字を縦書きしてなり、「永平寺」の文字部分と「禅」の文字部分とに分離されるべき特段の事情はなく、「永平寺禅」として意味的に強く一体に結合して四字成語的な状態に不可分になっている。また、語尾に存する「禅」の文字がモチーフとなり、曹洞禅の修行道場として名高い「永平寺」の文字と渾然一体と融合して「永平寺禅」なる格調の高い情趣溢れた造語を形成しているものである。

4 当審の判断

福井県吉田郡永平寺町志比にある「曹洞宗の大本山永平寺」は、観光地として、また、曹洞宗の修行道場として、「永平寺」と略称されて、著名なことは、わが国内の取引者、需要者間に良く知られているところである。

してみれば、本願商標は、他人の著名な略称を含むものであり、かつ、本願商標を出願することについて、承諾を得ているものと認められない。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当するものであるから、拒絶されるべきものである。

請求人は、本願商標である「永平寺禅」について、語尾に存する「禅」の文字がモチーフとなり、曹洞禅の修行道場として名高い「永平寺」の文字と渾然一体と融合して「永平寺禅」なる格調の高い情趣溢れた造語を形成しているものである主張するが、主張にもあるように曹洞禅の修行道場として名高い「永平寺」の文字を含むものであるから、請求人の主張は、採用できない。

よって、結論のとおり審決する。

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