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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第701号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成8年4月15日に登録出願(優先権主張 1995年10月13日 アメリカ合衆国)されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第678619号商標(以下「引用商標」という。)は、「バーン」及び「BURNT」の文字を上下二段に横書きしてなり、昭和34年10月30日に登録出願、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として昭和40年6月17日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成別掲のとおり図形と文字との組み合わせよりなるところ、その全体の構成より特定の称呼、観念が生ずるものとはいえないものであるから、かかる構成よりなる商標にあっては、これに接する取引者、需要者は読みやすい文字部分を捉え、これより生ずる称呼をもって商品を識別し、取引に当たるとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、「BURN」の文字に相応して「バーン」の称呼を生ずるものと認められる。

一方、引用商標は、「バーン」及び「BURNT」の文字を上下二段に横書きしてなるところ、上段の仮名文字と下段の欧文字を常に一連のものとして把握しなければならない特段の理由も見出し得ないことから、上段と下段の文字がそれぞれ独立して自他商品の識別標識として機能するとみるのが相当である。

そうとすれば、引用商標は、上段の文字部分に相応して「バーン」の称呼をも生ずるものと認められる。

してみれば、本願商標と引用商標は、「バーン」の称呼を共通にする称呼上類似の商標と認められ、かつ、その指定商品においても同一又は類似の関係にあることから、結局、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当なものであり、これを取り消すことはできない。

なお、請求人(出願人)は、本件請求の理由において、引用商標に関する取消審判の請求を前提に、その結果として、「本願商標は商標法第4条第1項第11号の規定には該当せず、拒絶査定は取り消されるべきものに帰する」旨を述べているが、引用商標の商標登録原簿に徴すれば、本件審判請求時からすでに2年半近くの期間が経過した現在に至るも、取消審判の請求の事実は認められない。したがって、これ以上、本件の審理を遅滞させるべき理由はないものと認め、審理を進めることとした。

よって、結論のとおり審決する。

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