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Trademark Appeal Case

記述的商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第2463号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「マウスケアウオッシュ」の片仮名文字を横書きしてなり、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用腕環,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,失禁用おしめ,人工受精用精液,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,ばんそうこう,包帯,包帯液,防虫紙,胸当てパッド」を指定商品として、平成9年9月29日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、平成10年11月19日付けの手続補正書をもって「口腔用薬剤」に補正されたものである。

2 原査定の理由の要旨

原査定において「本願商標は、『口腔保護洗浄薬剤』(mouth care wash)程の意味合いを容易に認識させる、『マウスケアウオッシュ』の片仮名文字を、普通に用いられる方法で書してなるにすぎないものであるから、このようなものを上記文字に照応する商品に使用しても、単に、その商品の品質、用途、薬効を表すものとして直観し認識されるに止まり、なんら自他商品を区別する標識としての機能を果たすことができないものと認めるを相当とする。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」と認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「マウスケアウオッシュ」の文字よりなるものであるところ、「マウス」の文字は「口」、「ケア」の文字は「手入れ、世話」、「ウオッシュ」の文字は「洗う、洗浄」の意味で日本語として使用されている外来語である。そして、口腔用剤、口中清潔剤等の商品を取り扱う業界においては、上記「マウス」と「ケア」を結合した「マウスケア」の文字を、「口中の手入れ」を意味する語として、例えば「マウスケア商品」と称し、商品の用途、品質を表示する語として普通に使用しているものである。また、上記「ウオッシュ」の語も、口腔用剤、口中清潔剤等の商品を取り扱う業界においては、用途を表す「マウス」と結合し、「マウスウオッシュ」と称し、該商品が「洗口液及びうがい薬」であることを表す語として使用しているところである。

そうとすれば、本願商標をその指定商品中の「口腔用薬剤」に含まれる「口腔手入れ用洗浄剤、うがい薬」に使用しても、これに接する取引者・需要者は、該商品が「口腔手入れ用の洗浄剤」であることを表示するものとして、認識、理解するに止まるものというのが相当である。

してみれば、本願商標は、商品の用途、品質を表示しているにすぎないものであり、また、前記以外の「口腔用薬剤」に使用するときには、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことができない。

よって、結論のとおり審決する。

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