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Trademark Appeal Case

ガーデニングデッキの記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第3738号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ガーデニングデッキ」の文字(標準文字)を横書きしてなり、第20類「家具,錠(電気式又は金属製のものを除く。),愛玩動物用ベッド,犬小屋,きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。),小鳥用巣箱,植物の茎支持具,人工池,すだれ,つい立て,ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。),びょうぶ,ベンチ,木製又はプラスチック製の立て看板,郵便受け(金属製又は石製のものを除く。),石こう製彫刻,プラスチック製彫刻,木製彫刻」を指定商品として、平成9年7月22日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、その指定商品との関係から『園芸用として使用するデッキ専用の商品』の意を認識させる『ガーデニングデッキ』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これをその指定商品中上記文字に照応する商品に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ガーデニングデッキ」の文字を書してなるところ、その構成中の「ガーデニング」の文字は、「園芸」を意味し、「最近ではベランダ園芸や、鉢植え園芸の文字は使わず、植物を植えたり、ふやしたり、寄せうえにしたりすることも、すべてガーデニングとよんでいる(「『現代用語の基礎知識』2001年1月1日発行」発行所 株式会社自由国民社)」実情があるものである。

また、ガーデニングの人気の高まりとともに、種苗ばかりでなく、ガーデニング関連の商品に対する関心も高くなっているところ、その種の新聞記事をみると、例えば、2001年7月24日の北海道新聞(朝刊全道)には、「読者のアイデアガーデニング*愛情いっぱい 私の庭」の見出しの下に、「増えたプランターや鉢をうまく配置するため、木製のデッキ、アーチ、ラティス、壁掛けプランターを日曜大工で作った。」と、2001年4月12日の産経新聞(東京朝刊)には、「お手軽キッチンガーデニング おすすめはハーブ ベランダが“菜園”に」の見出しの下に、「最近の人気はキッチンガーデン。ベランダで楽しめる品種や素材も増えている。環境を整えれば、ベランダガーデニングも難しくなさそうだ。」及び「ガーデニング用の鉢、トレリスなどの具材も豊富になっている。新日軽(東京都品川区)は三月、手入れのしにくいベランダ用に木樹脂のトレリスやデッキを発売した。」と、2000年6月21日の日本経済新聞(朝刊)には、「タカショー、廃材など利用したガーデニング製品。」の見出しの下に、「ガーデニング(造園)用品の企画・販売会社、タカショーは七月一日、廃木材や廃ペットボトルなどを原料にした環境にやさしい木材調のガーデニング製品を発売する。〜発売するのは庭に敷くデッキや植物の蔓(つる)をはわせる棚(パーゴラ)など十三種類。価格は庭に敷くデッキが二・八メートル×一・八メートルで二十四万八千円など。」と、2000年5月30日の読売新聞(東京朝刊)には、「ウッドデッキ、下北ヒバで低価格実現 佐井の工芸組合が商品化=青森」の見出しの下に、「近年のガーデニングブームを受け、ウッドデッキの需要は高まっているが、市場に流通しているデッキの多くは外国産材が中心。ヒバ製のデッキもあるが、国産高級材で数十万円単位の値がついていた。〜デッキの標準サイズは、畳一畳分(縦九十センチ、横百八十センチ)から六畳分まで五種類で、〜」と、1999年9月22日の日経産業新聞には、「ガーデニング用木製デッキ――建材各社、相次ぎ新製品、素材多様化(売れ筋最新情報)」の見出しの下に、「このところのガーデニングブームを受けて、関連業界から新製品の投入が相次いでいる。中でも、建材メーカーの間で熱い商戦が繰り広げられているのが、ガーデニング用木製デッキだ。住宅の庭に面した開口部分に設置し、庭にデッキで囲まれたスペースをつくる仕組み。」と、1999年7月28日の西日本新聞(朝刊)には、「変わるエクステリア 『眺める』から『楽しむ』空間へ ガーデニングが火付け役 複合型専門店もオープン/ウイークリー経済・ふくおか便」の見出しの下に、「消費不況にもかかわらず、木製デッキや鉢物をつるせる木製フェンスなどのエクステリア商品が好調だ。業界のトップメーカー、東洋エクステリア(東京)の九九年三月期決算は、住宅着工戸数の減少で住宅関連の売り上げは前期比七・五パーセント減と振るわなかったが、木製デッキやガーデンルームなどは同二三パーセント増。ガーデニングブームと歩調を合わせるようにここ数年、前期比二、三割増で推移しており、九州地区でも状況は同じという。」と、1999年2月4日の北國・富山新聞(朝刊)には、「初の木製製品の発売、立山アルミ(高岡市)・エクステリア、ガーデニング関連商品化」の見出しの下に、「新たに発売したガーデングッズは門扉やフェンス、プランター、デッキなど約二十種類をそろえ、『木恋通り』と名づけて体系化した。」と、1998年6月26日の毎日新聞(中部朝刊)には、「[ビジネス情報]手軽にガーデニング―岩谷産業」の見出しの下に、「岩谷産業は、ベランダやバルコニーで利用できるガーデニング用の組み合わせ式ウッドデッキ『アイフリーパネルデッキ』を7月から全国のホームセンターなどで販売する。」と、1998年6月20日の日経流通新聞には、「ガーデニング用品豊富(気になる商品)」の見出しの下に、「東京・自由が丘の『サンクスネイチャーガーデン』〜はガーデニング用品と苗木を豊富に扱う店。売れ筋はマンションのベランダをバルコニーガーデンに変える『ウッドデッキキット』(十八万円)。ユニット式で、素人でも特殊な工具を必要とせず、簡単に組み立てられる。」と、1998年4月28日の日本経済新聞(地方経済面)には、「日・タイ13社、日本向け家具開発。」の見出しの下に、「開発したのはチークやゴムを中心とした木製家具二十一品目で、ガーデニングや福祉関連など日本で成長が見込まれる分野を中心に開発した。床やバルコニーデッキなどのエクステリアセットが百六十五万円、門扉が十八万円、ベッドが七万―八万円など。」と、1997年12月27日の日本経済新聞(地方経済面)には、「三協アルミ、木製デッキの商品構成拡充。」の見出しの下に、「三協アルミニウム工業は住宅用の木製デッキ『オプテージ』の商品構成を拡充した。デッキに取り付けるパネルや植木鉢などをつり下げるパーゴラ、家具類を追加発売した。自宅で庭園造りを楽しむガーデニングが流行していることに着目、デッキの関連商品をそろえ訴求力を高める。」と、1997年10月27日の産経新聞(東京朝刊)には、「【体験ワイド】流行のウッドデッキ自作に挑戦 わが家の庭が大変身」の見出しの下に、「ガーデニング(園芸)の流行と合わせ、庭やベランダにウッドデッキ(木製ベランダ)を作る人が増えている。」及び「最近の建て売り住宅にはウッドデッキの付いたものが出てきたが、庭がないマンションなどでも、バルコニーに敷き詰めてリゾート感覚を楽しむ人も増えた。」との記載がある。さらに、本願商標の構成文字の全体である「ガーデニングデッキ」の文字をみても、2000年9月27日の北海道新聞(朝刊地方)には、「<経済おんらいん 企業ファイル>丸高産業*能正政寛社長*本社・丸瀬布町天神町54*多彩な間伐材製品」の見出しの下に、「一九九四年ごろから始まったガーデニングブームに伴い、木製のプランターや「ガーデニングデッキ」と呼ばれる庭先で花を楽しむための資材を生産。」とある。同じく、インターネットのホームページにも、例えば、「中国電力ふれあいホール(http://www.web−sanin.co.jp/co/tyuden/1f.htm)」と題するホームページには、写真とともに、「『ガーデニングデッキ』玄関ホールを入ると、6mのシンボルツリーを中心に据えた巨大なガーデニングデッキがお出迎えします。ハーブの香りを醸し出すウッドベンチや自然体験テレビでおくつろぎ下さい。」と、「家具やHIME〜デザインギャラリー〜(http://www.e−kaguyahime.com/gallery.html)」と題するホームページには、「ガーデニングデッキ」と書された写真とともに、「製品名:ガーデニングデッキ サイズ:H420×W900×D900(mm) マンションのベランダでガーデニングをする場合などに最適です。足の高さも自由にオーダーできるため、縁側への足補助としてもご利用いただけます。」と記載されている。

そして、これら新聞の記事やインターネット上の情報を総合的に勘案するならば、園芸に関係する業界においては、屋外はもちろん、ビルなどの建物の屋内、一般家庭のベランダやバルコニー等において、植物を植えたり、植物の手入れをする場合、すなわち、「ガーデニング」を行う場合に、植物を植えたプランターや鉢などを配置・陳列するために木などでできた台座のようなものが用いられているところ、それらを「デッキ」、さらには、「ガーデニングデッキ」と称していることが認められる。

ところで、上述のとおり、ガーデニング用の「デッキ」又は「ガーデニングデッキ」と称されるものには、屋内や一般家庭のベランダ、バルコニー等で用いられるものもあるところ、本願は、第20類の家具などを指定商品としているが、その中には、園芸用の陳列棚や陳列台など、植物を植えたプランターや鉢などを配置・陳列するための台座として用いられる家具も含まれている。

そうとすれば、本願商標を、その指定商品中、例えば、園芸用の陳列棚や陳列台など、植物を植えたプランターや鉢などを配置・陳列するための台座として用いられる家具に使用したときは、取引者又は需要者をして、商品の品質を表示したものとして認識するにとどまり、それをもってしては、自他商品の識別標識として認識しないとみるのが相当であり、また、前記商品以外の商品に使用するときには、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことができない。

よって、結論のとおり審決する。

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