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Trademark Appeal Case

称呼類似と商品区分

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第12613号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「JOYCARD」の文字を横書きしてなり、第9類「テレビゲーム用リモートコントローラ」を指定商品として、平成8年4月8日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録第2458195号商標(以下、「引用商標」という。)は、「ジョイカードゲーム」の片仮名文字を横書きしてなり、第24類「ゲームおもちゃ」を指定商品として、平成元年7月10日登録出願、同4年9月30日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「JOYCARD」の文字を横書きしてなり、これよりは、該文字に相応して、「ジョイカード」の称呼を生ずるものと認められる。

他方、引用商標は、「ジョイカードゲーム」の片仮名文字を横書きしてなるところ、「ゲーム」の文字は、指定商品「ケームおもちゃ」との関係では、商品の品質を表したものであり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得なく、簡易、迅速を尊ぶ商取引の実際においては、後半の「ゲーム」の文字部分を省略して、前半の「ジョイカード」の文字部分より生ずる称呼をもって、取り引きに当たる場合も決して少なくないものと言わざるを得ず、これよりは、「ジョイカード」の文字に相応して、「ジョイカード」の称呼をも生ずるものと認められる。

次に、外観においては、商標の構成がそれぞれ記載のとおりであり、本願商標と引用商標は、相紛れるおそれがない程に相違するから、互いに区別し得るものである。

さらに、観念においては、本願商標と引用商標とは、これらを構成する文字が、特定の意味合いを有しない造語と認められるものであるから、本願商標と引用商標は、観念上、比較することができない。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、外観、観念において差異を有するとしても、「ジョイカード」の称呼において類似する商標である。

ところで、本願商標は、平成1年商標登録願第48937号に係る分割出願として、指定商品を「第9類 テレビゲーム用リモートコントローラ」として出願されたが、「指定商品並びに商品の区分」が分割出願に係る原出願と相違し、原出願に含まれない指定商品並びに商品の区分を指定しているものであり、商標法第10条第1項の適用を受けられないものである。

そして、請求人は、『本願商標の指定商品であるところの「テレビゲーム用リモートコントローラ」は、旧第11類の「電気通信機械器具」に属するもので、この「電気通信機械器具」には「テレビジョン送受信機」が含まれており、該「テレビジョン送受信機の付属品」も含まれている。したがって、本願商標の指定商品は、この「テレビジョン送受信機の付属品」に相当するものであり、旧第24類の前記「おもちゃ」とは商品が全く異なっている。この点に関しては、テレビゲーム用リモートコントローラの具体的構成を参照すれば、より明瞭になる』旨主張する。

しかしながら、添付された第1図によれば、「テレビゲーム機器本体(CPU)」は、「モニターテレビジョン(テレビジョン送受信機)」に接続され、その「テレビゲーム機器本体」に「テレビゲーム用リモートコントローラ」が接続されているものであるから、「テレビゲーム用リモートコントローラ」は、「テレビゲーム機器本体(CPU)」の附属品と認められ、第24類の「おもちゃ」の範疇に属するものであり、請求人の主張は、採用することができない。

そうとすると、本願商標の指定商品には引用商標の指定商品と同一又は類似する商品を含むものである。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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