Trademark Appeal Case
欧文字の称呼類似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成10年審判第11355号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1.本願商標
本願商標は、「REX」の欧文字を書してなり、第6類「鉄及び鋼」を指定商品として、平成8年7月5日に登録出願されたものである。
2.引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2253218号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第6類「鉄及び鋼」を指定商品として、昭和62年3月5日に登録出願、平成2年7月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3.当審の判断
本願商標は、上記構成よりなるものであるところ、その構成文字より「レックス」の称呼が生ずるものである。
一方、引用商標は、別掲(1)に示すとおり三文字目にややレタリングを施してなるものであるところ、文字のレタリングが多様に進化している近時の状況に鑑みれば、これに接する取引者・需要者は「LEX」の文字を容易に認識し、そこから「レックス」の称呼が生じるとみるのが相当である。
そうすると、本願商標と引用商標は、「レックス」の称呼を共通にする類似の商標であり、また指定商品も同一と認められる。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することが出来ない。
なお、請求人は、譲渡交渉を理由として暫時審理猶予を願い出ていたものであるが、当審において早急に手続きする旨の審尋を発したところ、その後相当の期間を経過したにもかかわらず何らの手続きもなされないから、これを待たずに、上記のとおり判断した。
よって、結論のとおり審決する。
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