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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼・観念の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第1931号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第1931号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「横綱」
争点(論点)
称呼・観念の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第1931号・不服)は、本件商標と引用商標「横綱」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼・観念の類似性と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第32類「えびその他の食用魚介類」を指定商品として、平成7年11月16日登録出願、その後、平成8年8月13日付け手続補正書により、指定商品を第29類「えびその他の食用魚介類(生きているものを除く。)」と補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録商標中、登録第2554698号の2商標(以下、「引用商標」という。)は、「横綱」の文字を横書きしてなり、第32類「加工食料品、その他本類に属する商品、但し、加工穀物、すし、べんとう、サンドイッチ及びその類似商品を除く」を指定商品として、昭和61年10月13日登録出願、平成5年7月30日に設定登録された登録第2554698号商標権を平成7年12月4日に商標権の分割移転、指定商品を第32類「魚介類」として登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標の類否について判断するに、本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、その構成中、図形部分は、「化粧まわしと横綱を締めて土俵入りする力士」を表してなるものと認められ、図形の下には、「横綱印」の文字を書してなるものである。

そして、本願商標は、その構成中、「横綱の土俵入り」の図形及び「横綱印」の文字部分より、力士の最高の地位としての「横綱」の観念及び「ヨコヅナ」の称呼を生ずるものである。なお、「印」の文字部分は、「目じるし、記号」等の語義の有するものであるから、自他商品の識別標識としての機能が弱いものである。

他方、引用商標は、「横綱」の文字を横書きしてなるところ、「横綱」の文字に相応して、力士の最高の地位としての「横綱」の観念及び「ヨコヅナ」の称呼を生ずること明らかである。

したがって、本願商標と引用商標とは、外観において差異を有するとしても、「ヨコヅナ」の称呼及び力士の最高の地位としての「横綱」の観念を同一にする全体として類似する商標であって、かつ、本願商標の指定商品には引用商標の指定商品と同一又は類似の指定商品を包含するものである。

請求人は、原査定がなした現行施行規則第29類の指定商品と旧法施行規則の商品が類似なりと認定することは根本的な誤謬を犯しており、法律、及び施行規則は社会生活の準則たるものであるから、原査定は、法令違背たることは明確である旨主張するが、平成8年8月13日付けで補正された本願商標の指定商品第29類「えびその他の食用魚介類(生きているものを除く。)」は、旧法施行規則第32類の指定商品の「食用水産物」中の「魚介類」に属するものであり、その魚介類において、引用商標の登録が存するものであるから、原査定の判断に誤りはなく、請求人の主張は、採用することができない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、誤りがなく、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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