Trademark Appeal Case
称呼・外観類似と商品類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成10年審判第3417号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「ライト」の文字と「LITE」の文字を二段に横書きしてなり、第29類「食用油脂(マーガリンを除く)」を指定商品として、平成8年3月5日に登録出願されたものである。
2 原査定の引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第521223号商標(以下、「引用商標」という。)は、「ライト」の文字を横書きしてなり、第46類「獣乳、その製品及びその模造品」を指定商品として、昭和32年4月30日登録出願、同33年5月29日設定登録、その後、昭和53年10月2日、同63年4月8日及び平成10年6月9日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標は、「ライト」の文字と「LITE」の文字を二段に横書きしてなり、これよりは、「ライト」の文字に相応して、「ライト」の称呼を生ずること明らかである。
他方、引用商標は、「ライト」の文字を横書きしてなり、これよりは、該文字に相応して、「ライト」の称呼を生ずること明らかである。
また、外観についてみるに、本願商標と引用商標とは、「ライト」の文字部分では、外観において類似する商標と認められる。
次に、観念についてみるに、「軽い」の観念が生ずる本願商標とこれを構成する文字が、特定の意味合いを有さない造語と認められる引用商標とは、観念上、比較することができない。
そうとすれば、本願商標と引用商標とは、観念においては、比較することができないが、「ライト」の称呼及び「ライト」の文字部分の外観において類似する商標であって、かつ、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、類似する商品である。
請求人は、本願商標の指定商品「マーガリンを除く食用油脂」と引用商標の指定商品「獣乳その製品及びその模造品」とは、その使用目的において著しい差異を有し、その品質、用途、用法を異にするばかりでなく、その取引系統も相違しているのが実情である旨主張するが、引用商標の指定商品「獣乳その製品及びその模造品」には、商品「マーガリン」が含まれており、商品「マーガリン」は、原料油脂を精製し、適当に配合したのち、副原料として、乳成分、香料、食塩などを添加して製造されるものであって、本願商標の指定商品「食用油脂」より加工されるものであり、生産部門、販売部門を同じくすることも少なくないものと認められ、前記のように、指定商品が類似するものであるから、請求人の主張は、採用することができない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
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