Trademark Appeal Case
欧文字の称呼認定と類似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成10年審判第4485号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1.本願商標
本願商標は、「Qualite Prix」(eにはアクサン・テギュが付く)の欧文字及び「カテプリ」の片仮名文字を二段に書してなり、第3類「せっけん類,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用漂白剤,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」を指定商品として、平成8年7月11日に登録出願されたものである。
2.引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3233059号商標(以下「引用商標」という。)は、「カリテプリ」の文字を書してなり、平成6年5月9日に登録出願、第3類「せっけん類、化粧品」を指定商品として、平成8年12月25日に設定登録されたものである。
3.当審の判断
本願商標は、前記した構成よりなるものであるところ、上段にあるフランス語の成語の発音と下段の片仮名文字の発音とは異なっていて、下段が上段の読みを特定しているとみる必然性はなく、上段「Qualite Prix」と下段「カテプリ」はそれぞれ独立して認識されるものと認められる。
そして、「Qualite Prix」の文字は、「高品位の価値(価格)」の如き意味合いを暗示するものであるとしても商品の品質を直ちに具体的に認識させるものとは言い難く、また指定商品の商品分野を職権をもって調査するも当該文字が商品の品質を表示するものとして使用されている事実を見出せないから、当該文字部分は自他商品の識別機能を有するものであると判断される。したがって、本願商標からは、片仮名文字部分に照応した「カテプリ」の称呼のほか、欧文字部分に照応して「カリテプリ」の称呼をも生ずるものと認められる。
一方、引用商標からは、「カリテプリ」の称呼が生ずること明かである。
そうすると、本願商標と引用商標は、「カリテプリ」の称呼を共通にする類似の商標といわざるを得ず、また、本願商標は、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品について使用するものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことは出来ない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。