Trademark Appeal Case
称呼類似と造語
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成8年審判第2378号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
本願商標は、「SUNWELL」の欧文字を左横書きしてなり、第9類「製氷機、蓄熱式空気調和装置、蓄熱式暖房装置、蓄熱式冷却機その他本類に属する商品」を指定商品として、平成2年7月27日に登録出願されたものである。
これに対し、原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2015779号商標(以下「引用商標」という。)は、「サンウェル」の片仮名文字と「SANWEL」の欧文字とを二段に左横書きしてなり、第9類「産業機械器具、動力機械器具、風水力機械器具、事務用機械器具、その他の機械器具で他の類に属しないもの、これらの部品および附属品、機械要素」を指定商品として、昭和60年10月3日に登録出願、同63年1月26日に設定登録、平成10年2月17日に存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
そこで判断するに、本願商標及び引用商標は、それぞれ前記のとおりの構成であるから、その構成文字に相応して共に「サンウェル」の称呼が生ずるものである。
してみれば、両商標は、いずれも特定の意味を有さない造語と認められるものあり、観念においては互いに比較すべくもなく、外観において差異を有するとしても、「サンウェル」の称呼を共通する類似の商標であり、かつ、その指定商品を同一にするものと認められるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとしてその登録を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すべきでない。
なお、当審において、平成10年9月17日付けの審尋書をもって、「引用商標に対し、別途取消審判をする旨」につき審尋したが、請求人は平成11年1月20日付けの上申書にて「出願人会社において、担当部門の組織改編や本国代理人の変更により、本願商標の出願経緯の把握に支障を来している模様等であり、状況把握が出来次第、速やかに適切な処置をしますので、暫時審理猶予の旨」述べているも、その後、請求人は応答していない。
よって、結論のとおり審決する。
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