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Trademark Appeal Case

欧文字称呼の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第6292号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「Qualite Prix」(eにはアクサン・テギュが付く)の欧文字及び「カテプリ」の片仮名文字を二段に書してなり、第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,紙製タオル,紙製手ふき,紙製ハンカチ,型紙,裁縫用チャコ,紙製テーブルクロス,紙製ブラインド,紙製のぼり,紙製旗,紙製幼児用おしめ,荷札,印刷物,書画,写真,写真立て,かるた,歌がるた,トランプ,花札,文房具類(「昆虫採集用具」を除く),昆虫採集用具,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,装飾塗工用ブラシ,観賞魚用水槽及びその附属品」を指定商品として、平成8年7月11日に登録出願されたものである。

2.引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2450756号商標(以下「引用商標」という。)は、「カリテプリ」の文字を書してなり、平成1年11月2日に登録出願、第26類「雑誌、新聞、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成4年8月31日に設定登録されたものである。

3.当審の判断

本願商標は、前記した構成よりなるものであるところ、上段にあるフランス語の成語の発音と下段の片仮名文字の発音とは異なっていて、下段が上段の読みを特定しているとみる必然性はなく、上段「Qualite Prix」と下段「カテプリ」はそれぞれ独立して認識されるものと認められる。

そして、「Qualite Prix」の文字は、「高品位の価値(価格)」の如き意味合いを暗示するものであるとしても商品の品質を直ちに具体的に認識させるものとは言い難く、また指定商品の商品分野を職権をもって調査するも当該文字が商品の品質を表示するものとして使用されている事実を見出せないから、当該文字部分は自他商品の識別機能を有するものであると判断される。したがって、本願商標からは、片仮名文字部分に照応した「カテプリ」の称呼のほか、欧文字部分に照応して「カリテプリ」の称呼をも生ずるものと認められる。

一方、引用商標からは、「カリテプリ」の称呼が生ずること明かである。

そうすると、本願商標と引用商標は、「カリテプリ」の称呼を共通にする類似の商標といわざるを得ず、また、本願商標は、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品について使用するものと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことは出来ない。

よって、結論のとおり審決する。

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