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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の微差と類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第7238号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第7238号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の微差と類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第7238号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の微差と類似性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「AVAIL」の文字を横書きしてなり、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電気アイロン,電気式ヘアーカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極」を指定商品として、平成8年7月12日に登録出願されたものである。

2 当審において通知した拒絶の理由

平成13年5月7日付拒絶理由通知書をもって「本願商標は、次の登録商標と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨の拒絶の理由を通知した。

1)登録第2551690号商標(以下「引用A商標」という。)は、「AVAIL」の文字を横書きしてなり、平成3年3月6日登録出願、第9類「産業機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成5年6月30日に設定登録されたものである。

2)登録第4401136号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成7年4月26日登録出願、第11類「電球類及び照明用器具、家庭用電熱用品類」を指定商品として、平成12年7月21日に設定登録されたものである。

3)登録第4401137号商標(以下「引用C商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成7年4月26日登録出願、第21類「化粧用具」を指定商品として、平成12年7月21日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「AVAIL」の文字よりなるところ、これは「役立つ、利点」等の意味を有する英語であり、これより「アベイル」の称呼を生ずるものと認められる。

引用A商標は、「AVAIL」の文字よりなり、「役立つ、利点」等の意味を有する英語であり、「アベイル」の称呼を生ずるものと認められる。

そうすると、本願商標と引用A商標は、外観において類似し、観念及び称呼を共通にする類似の商標というべきである。

また、引用B商標及び引用C商標は、別掲のとおりの構成よりなり、構成中の「アベール」の文字は特定の意味を有さない造語と認められ、これより「アベール」の称呼を生ずる。

そして、本願商標から生ずる「アベイル」の称呼と引用B商標及び引用C商標から生ずる「アベール」の称呼を比較すると、両称呼は、第3音の「イ」と「ー」に差を有するのみであり、称呼を識別する際重要な要素を占める語頭の「アベ」を共通にすることから、全体を一連に称呼する場合、語調、語感近似し互いに聞き誤るおそれがあるものと認められる。そうすると、本願商標と引用B商標及び引用C商標は、称呼において類似する商標というべきである。

以上のとおり、本願商標は、引用A商標ないし引用C商標と類似する商標であって、その指定商品は引用各商標の指定商品と同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本願は、この拒絶の理由によって拒絶をすべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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