Trademark Appeal Case
カードコピーの識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成10年審判第9705号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「カードコピー」の文字を横書きしてなり、平成7年9月29日に登録出願、その指定商品については、平成9年10月7日付けをもって手続補正書が提出され、第9類「普通紙複写機及びその付属品」に補正されたものである。
2 当審における拒絶の理由の要点
当審において、請求人に対し、平成13年6月12日付けをもって、「本願商標は『カードコピー』の文字を普通に用いられる方法をもって書してなるところ、これは『一定の大きさに裁断した小さな紙や札』を意味する語として親しまれている『カード』の文字と、『あるものを複製、複写すること。特に、電子複写機で、印刷物などを複写すること。』を意味する語として親しまれている『コピー』の文字を結合させたものと容易に理解し得るものであり、しかも、その指定商品を取り扱う業界においては、例えば、ICカードにコピー枚数、用紙サイズ、編集などの機能、操作を登録しておき、コピー作業を行うに当たってその都度操作手順をセットする煩わしさを解消したり、プリペードカード式で、コピーを使うたびにカードに設定した利用可能度数が減り、オフィスやコピーサービス店での複写枚数管理に役立つものなど、カードを利用してコピーするタイプの複写機が種々開発、商品化されている実情があることから、結局、これを、その指定商品に使用しても、需要者をして『カードを利用してコピーする』程度の商品の用途又は品質を認識、理解するにとどまり、自他商品の識別標識としては機能し得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨の拒絶の理由を通知したものである。
3 当審の判断
当審において、請求人に対し、新たに、前記2を要点とする拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人(出願人)は、何ら応答するところがない。
そして、前記2の拒絶の理由は妥当なものと認められ、本願は、その拒絶の理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
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