1 本願商標
本願商標は、「トースト倶楽部」の文字を横書きにしてなり、第29類「加工野菜及び加工果実,カレー、シチュー又はスープのもと」を指定商品として、平成9年3月26日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2666418号商標(以下「引用商標」という。」は、「TOASTY CLUB」の欧文字を横書きしてなり、第32類「食肉,卵,食用水産物,野菜,果実,加工食料品」を指定商品として、平成4年3月18日に登録出願、同6年5月31日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、上記のとおり「トースト倶楽部」の文字よりなるものであるから、これよりは「トーストクラブ」の称呼を生ずるものというのが相当である。
一方、引用商標は、上記のとおり「TOASTY CLUB」の欧文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して「トースティクラブ」の称呼を生ずるものとみるのが相当である。
そこで、本願商標より生ずる「トーストクラブ」と引用商標より生ずる「トースティクラブ」の両称呼を比較するに、両者は共に長音を含む7音からなるところ、構成音中の6音を共通にし、第3音において、「ト」と「ティ」と相違するものである。そして、相違する上記「ト」と「ティ」の音にしても、子音[t]を共通にし、かつ、比較的聴別し難い中間音での差異でしかないために、両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合には、その語調語感が近似し、互いに聴き誤るおそれがある。
してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観及び観念において紛らわしいところがないとしても、称呼上相紛らわしい類似の商標といわなければならない。
また、本願商標の指定商品中には、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品が含まれているものと認められる。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当であって、取り消す理由はない。
よって、結論のとおり審決する。