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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似性判断」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第5936号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第5936号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「TOASTY CLUB」
争点(論点)
称呼の類似性判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第5936号・不服)は、本件商標と引用商標「TOASTY CLUB」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性判断」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「トースト倶楽部」の文字を横書きにしてなり、第29類「加工野菜及び加工果実,カレー、シチュー又はスープのもと」を指定商品として、平成9年3月26日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2666418号商標(以下「引用商標」という。」は、「TOASTY CLUB」の欧文字を横書きしてなり、第32類「食肉,卵,食用水産物,野菜,果実,加工食料品」を指定商品として、平成4年3月18日に登録出願、同6年5月31日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「トースト倶楽部」の文字よりなるものであるから、これよりは「トーストクラブ」の称呼を生ずるものというのが相当である。

一方、引用商標は、上記のとおり「TOASTY CLUB」の欧文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して「トースティクラブ」の称呼を生ずるものとみるのが相当である。

そこで、本願商標より生ずる「トーストクラブ」と引用商標より生ずる「トースティクラブ」の両称呼を比較するに、両者は共に長音を含む7音からなるところ、構成音中の6音を共通にし、第3音において、「ト」と「ティ」と相違するものである。そして、相違する上記「ト」と「ティ」の音にしても、子音[t]を共通にし、かつ、比較的聴別し難い中間音での差異でしかないために、両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合には、その語調語感が近似し、互いに聴き誤るおそれがある。

してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観及び観念において紛らわしいところがないとしても、称呼上相紛らわしい類似の商標といわなければならない。

また、本願商標の指定商品中には、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品が含まれているものと認められる。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当であって、取り消す理由はない。

よって、結論のとおり審決する。

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