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Trademark Appeal Case

称呼同一と商品類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第6823号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CHAMP」の欧文字を横書きしてなり、第15類「楽器用アムプリファイアー」を指定商品として、平成7年8月2日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

これに対し、原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録第1094967号商標は、「CHAMP」の欧文字を横書きしてなり、昭和40年6月8日登録出願、第24類「ゴルフクラブ、その他本類に属する商品、但し、釣り具を除く 」を指定商品として、昭和49年11月1日に設定登録されたものである。その後、昭和60年3月19日、平成7年5月30日の2回に亘り、商標権存続期間の更新の登録がなされ、さらに、第24類「 ゴルフクラブ、その他本類に属する商品、但し、釣り具を除く但し、おもちゃ,人形,囲碁用具,将棋用具,骨ぱい類,手品用具を除く」を指定商品とする登録第1094967号の1商標(以下「引用商標」という。)及び第24類「 おもちゃ,人形,囲碁用具,将棋用具,骨ぱい類,手品用具」を指定商品とする登録第1094967号の2商標とに、平成11年8月27日に分割の移転の登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

以下、本願商標と引用商標との類否について判断する。本願商標と引用商標は、その構成それぞれ前記のとおり「CHAMP」の文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して、両者共「チャンプ」の称呼を生ずるものと認める。

してみれば、本願商標と引用商標とは、「チャンプ」の称呼を共通にする類似の商標といわなければならず、かつ、本願商標の指定商品は引用商標の指定商品中に包含されているものであるから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

なお、請求人(出願人)は、請求の理由にて「商標権者と商標権の譲渡交渉を行っており、この譲渡交渉がいったん中断したが、再開され、現在進行中である」旨述べ、また、審判長が「平成9年8月18日付け『意見書に代わる上申書』から相当の期間が経過しているので、その後の経過について至急回答されたい」との審尋書を平成11年10月19日に発したところ、平成12年2月17日付け「上申書」で更に「1・2ケ月猶予してほしい」旨述べているが、その後1年以上経過するも何らの応答がないものである。

よって、結論のとおり審決する。

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