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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第20303号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第20303号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「エコクラブ」
争点(論点)
称呼の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第20303号・不服)は、本件商標と引用商標「エコクラブ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成10年12月22日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については同11年10月6日付の手続補正書により「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,仮装用衣服」に補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2678295号商標(以下「引用商標」という。)は、「エコクラブ」の片仮名文字と「ECKOCRAB」の欧文字とを上下二段に書してなり、平成4年3月18日登録出願、第17類「被服(運動用特殊被服を除く),布製身回品(他の類に属するものを除く),寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、平成6年6月29日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるものであるから、その構成文字に相応し「エククラブ」の称呼を生ずるものと認められる。

これに対して、引用商標は、「エコクラブ」の片仮名文字と「ECKOCRAB」の欧文字よりなるものであるから、これよりは「エコクラブ」の称呼を生じるものである。

そこで、本願商標より生ずる「エククラブ」の称呼と引用商標より生ずる「エコクラブ」の称呼を比較するに、両者は共に同数の5音より構成され、第2音において「ク」と「コ」の差異が認められるものの、他の配列構成音を同じくするものである。しかして、両称呼中相違する「ク」と「コ」は、50音図の同行音で母音が後舌狭音(u)と後舌中狭音(o)の僅差に止まる近似した音であるばかりでなく、聴者の印象に残り難い中間に位置することよりすれば、両称呼は、それぞれを一連に称呼するときは、全体の語調語感が極めて近似し、彼此相紛らわしく互いに類似するものといわなければならない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼において類似する商標であり、かつ、本願商標の指定商品は引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものであるから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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