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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:平成8年審判第15190号|請求不成立)

審判番号
平成8年審判第15190号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「産業機械器具、動力機械器具(電動機を除く)風水力機械器具、事務用機械器具(電子…」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成8年審判第15190号・不服)は、本件商標と引用商標「産業機械器具、動力機械器具(電動機を除く)風水力機械器具、事務用機械器具(電子…」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別紙(1)に示すとおりの構成よりなり、平成3年3月11日(遡及出願日平成2年9月11日、パリ条約による優先権主張1990年9月11日、アメリカ合衆国)に登録出願、指定商品については願書記載の指定商品を平成5年10月8日付手続補正書により「軸受け、軸、軸継ぎ手、軸受け台、動力伝導装置、その他の機械要素、その他本類に属する商品」に補正しているものである。

2 原査定の引用商標

原審において登録異議の申立てがあった結果、原査定が本願の拒絶の理由に引用した登録第2027786号商標(以下、「引用商標」という。)は、別紙(2)に示すとおりの構成よりなり、昭和56年4月28日に登録出願、第9類「産業機械器具、動力機械器具(電動機を除く)風水力機械器具、事務用機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)その他の機械器具で他の類に属しないもの、これらの部品および附属品(他の類に属するものを除く)機械要素」を指定商品として、同63年2月22日に登録、その後、平成9年10月3日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別紙(1)に示すとおり、図形とその右側に「THOMSON」の文字と「INDUSTRIES,INC.」の文字を上下二段に書してなるものであるところ、図形部分と文字部分とを常に一体のものとしてのみ把握しなければならないとする特段の理由はないから、文字部分は、独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。しかして、その構成中の「THOMSON」の文字は、その下段に表された「INDUSTRIES,INC.」の文字に比して2倍以上の大きさでかつ太字で表してなるため、この両文字部分は視覚上分離して認識されるものであるばかりでなく、「INDUSTRIES」は、「工業」の意味を有し、商号を構成する文字中において、業種を示すものとして一般に使用されているところであり、また、「INC.」も、法人組織を表す英語「incorporated」を省略したものとして一般に使用されているところであるため、「INDUSTRIES,INC.」の文字部分は、自他商品を識別するための機能を有するものではないと認めるのが相当であるから、簡易迅速を尊ぶ取引の場において、自他商品を識別するための機能を有しない文字部分を省略し、本願商標中の「THOMSON」の文字部分に注目して、「トムソン」と称呼されることがあるものというべきである。

したがって、本願商標からは、その構成中の文字部分に相応して「トムソンインダストリーズインク」の称呼を生ずるほか、「THOMSON」の文字部分に相応して「トムソン」の称呼をも生ずるものといわなければならない。

他方、引用商標は、別紙(2)に示すとおり、「THOMSON」の文字と図形との組み合わせよりなるところ、図形と文字とが結びついて特定の観念を認識させるものとはいえないので、独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすと認められる「THOMSON」の文字部分に相応して「トムソン」の称呼を生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、「トムソン」の称呼を共通にする類似の商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標と引用商標とは、外観において類似しないとしても、「トムソン」の称呼を同じくする類似の商標であり、かつ、両者の指定商品は同一又は類似するものと認められるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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