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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「品質表示の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−494(T2000−494/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2000−494(T2000−494/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
品質表示の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−494(T2000−494/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質表示の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。),乗馬靴」を指定商品として、平成10年11月18日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、商品との関係において、『着物の裾の方を薄く、上を次第に濃くぼかして染めたものをかさね絞りにしたもの』の意を容易に認識させる『おぼろ染襲ね絞り』の文字を書してなるが、これをその指定商品中、和服に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成中「おぼろ染」の語は、「おぼろぞめ 朧染 染め方の名称。裾を薄く、上を濃く暈染にする・・・・」(原色染織大辞典 昭和五二年六月六日 株式会社淡交社発行)、「おぼろぞめ 朧染 染め方の一つ。裾をうすくして、上にいくほど濃くしたぼかし染・・・・」(きもの用語大辞典 昭和五十四年十二月十日発行 株式会社主婦と生活社)、「おぼろぞめ 朧染 染め方の一種。裾を薄くして、上にいくほど濃くなっている、ぼかし染のことをいう。・・・・」(きもの用語事典 一九九〇年一月十五日発行 婦人画報社)など各種の辞典等に掲載されているものである。

また、「襲ね絞り」の語の、襲ねの文字は、「かさね【重・襲】1 かさねること。また、かさねたもの。」との記載があり、「襲ね」の文字を「重ね」と表わすこともあるものである。そして、絞りの語は、「しぼり【絞 搾】1 しぼること。 2「しぼりぞめ」の略、・・・・」、「しぼりぞめ【絞染】染色法の一つ。糸で布地をつまみくくり、または適当の方法で布地に皺を生じさせて、部分的に液の進入するのを防いでから染め出す方法・・・・」(広辞苑 第3版 株式会社岩波書店)、「しぼり 絞 染色技法の一。布の一部を糸でかたく括り、又は巻き締めて坊染した上で染める・・・・」(原色染織大辞典 株式会社淡交社発行)、「しぼりぞめ 絞り染め 染色技法の一種。布の一部を糸でくくったり、縫い締めたり、板ではさんだりして防染して染液に浸すと、その部分だけが染まらないので模様として現れる。・・・・」(きもの用語事典 一九九〇年一月十五日発行 婦人画報社)など各種の辞典等に記載されているものであり、上記のことから、「襲ね絞り」の文字は、絞りの技法を用いて襲(重)ね染めをしたものという意味合いを認識させるものである。

してみれば、本願商標を、その指定商品中「和服」等に使用しても、これに接する取引者、需要者あっては、おぼろ染めの染め方と絞りの重ね染めの技法を用いてなるものと認識するに止まり、商品の品質を表示するにすぎないものといわなければならない。また、これを前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるというべきである。

なお、請求人は、「おぼろ染」なる言葉と「襲ね絞り」なる言葉とを結合してなる「おぼろ染襲ね絞り」なる表示は出願人によって作り出された全くの造語である旨主張してしているが、本願商標は、上記の認定のとおりであるから、請求人の主張は採用することができない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に該当するとした原査定は妥当なものであって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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