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Trademark Appeal Case

型番的商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−3173(T2000−3173/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「DO−OV」の文字を横書きしてなり、第7類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成10年4月14日に登録出願され、その後、指定商品については、平成11年7月28日付け提出の手続補正書により、第7類「鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,繊維機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,包装用機械器具,プラスチック加工機械器具,半導体製造装置,ゴム製品製造機械器具,石材加工機械器具,水車,風車,風水力機械器具,牛乳ろ過器,搾乳機,蚕種製造用又は養蚕用の機械器具,漁業用機械器具,靴製造機械,製革機械,機械式の接着テープディスペンサー,自動スタンプ打ち器,機械式駐車装置,芝刈機,修繕用機械器具,業務用電気洗濯機,業務用食器洗浄機,電動式カーテン引き装置,陶工用ろくろ,塗装機械器具,乗物用洗浄機,機械要素(陸上の乗物用のものを除く。)」と補正されているものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、『本願商標は、欧文字「DO」と「OV」とをハイフンで結合して「DO−OV」と書してなるものであるが、欧文字2字と2字をハイフンをもって連結し「○○ー○○」と表したものは、商品の規格・型式等を表示するための記号・符号の一つとして、本願指定商品においては普通に使用されているものであることは取引の実際に照らし明かであるから、きわめて簡単でかつありふれた標章のみからなる商標と認める。したがって、商標法第3条第1項第5号に該当する。』旨の認定、判断をして、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成前記のとおり、欧文字2文字「DO」と「OV」の文字をハイフンで結合し「DO−OV」と表示してなるものである。

ところで、産業機械関連の業界をはじめ各種分野に携わる事業者は、それぞれに自己の製造、販売に係る各種製品について、その製品管理又は取引上の便宜性から、欧文字の1文字ないし2文字よりなる標章又はこれらに数字を組み合わせた標章、さらには、これら両者をハイフンで結合した標章等を当該商品の規格、品番等を表すための記号又は符号として商取引上類型的に採択・使用されていることは、すでに顕著な事実である。そして、この事実は、本願指定商品を取り扱う業界においても例外ではい。

してみれば、本願商標は、その構成前記のとおり欧文字とハイフン記号によりなるものであって、その態様等において格別特異な点も見出せないものであり、本願商標をその指定商品について使用した場合、これに接する取引者・需要者は、商品の型式・品番又は規格を表示するための記号・符号として普通に用いられる標章の一類型と理解するに止まり、当該商品の出所を示す識別標識とは認識しないといわざるを得ないから、結局、本願商標は極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標といわなければならない。

なお、請求人(出願人)は、本願商標を商標登録しても同業者が型番等表示として「DO−OV」を使用することは保証されている(26条)旨述べているが、商標法第26条の趣旨は、いわゆる過誤登録等の要因による登録商標の効力の制限を定めたものであって、「DO−OV」の文字について判断する本件にあってはその理由を考慮に入れる余地はなく、その他の請求人(出願人)の述べる主張は前記認定を相当とするものであるから、それらの主張は採用することができない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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