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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「造語の称呼類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−4051(T2000−4051/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2000−4051(T2000−4051/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「EDY」
争点(論点)
造語の称呼類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−4051(T2000−4051/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「EDY」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語の称呼類似性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成9年8月27日に登録出願、指定役務については、平成12年3月23日付けをもって手続補正書が提出され、第35類「映画・演劇などの娯楽に関するデータ・情報の収集及び提供」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3144517号商標(以下「引用商標」という。)は、「EDY」の文字を横書きしてなり、平成4年9月29日に登録出願、第41類「モ―タ―ボ―ト操船・ヨット操艇の教授,水上スキ―・スキュ―バダイビングの教授,水上オ―トバイ・自動車・二輪自動車・カ―ト運転の教授,その他のスポ―ツ又は知識の教授,映画・演芸・音楽の演奏の興行の企画・運営又は開催,運動会の企画・運営又は開催,ゴルフ及びサッカ―の興行の企画・運営又は開催,自動車及び二輪自動車並びにカ―ト競争の競技会・水上スキ―競技会・ボ―ドセイリング競技会・水上オ―トバイ競技会・ヨット競技会・パラグライダ―競技会・モ―タ―ボ―ト競技会・その他のスポ―ツ競技会の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,自動車競走場の提供,二輪自動車競走場の提供,カ―ト競走場の提供,運動施設の提供,遊漁船による釣り場の案内その他の娯楽施設の提供,興行場の座席の手配,楽器の貸与,スポ―ツ用具の貸与,録画済み磁気テ―プの貸与」を指定役務として平成8年4月30日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成別掲のとおり、図形と文字の組合せよりなるところ、その図形と文字の全体をもって特定の称呼、観念が生ずるものとはいえないものであるから、これに接する取引者又は需要者は図形内に顕著に表された読みやすい文字部分を捉え、これより生ずる称呼をもって取引に当たるとみるを相当とし、「EDI」の文字に相応して「イーディーアイ」の称呼を生ずるものと認める。

一方、引用商標は、「EDY」の文字を書してなるところ、その構成文字に相応して「イーディーワイ」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標より生ずる「イーディーアイ」の称呼と引用商標より生ずる「イーディーワイ」の称呼を比較するに、両称呼は、ともに6音構成(長音も1音とした。)で、第5音以外の音を同じくし、その差異音である第5音の「ア」の音と「ワ」の音についても、明瞭に聴取し難い中間に位置し、しかも、「ワ」の音が両唇を近よせて発する半母音「w」と母音「a」との結合よりなるもので、子音「w」よりも母音「a」の印象が強い音であるため、結局、該差異音は母音「a」を共通にする近似音といえるものであることから、両称呼を、それぞれ一連に称呼したときは、語感語調が近似し、彼此相紛れるおそれがあるものと認める。

そして、本願商標に係る「EDI」と引用商標に係る「EDY」の文字は、ともに特定の意味合い看取させることのない造語と認められるから、その観念をもって、両商標を区別し得るということはできないものである。

次に、本願商標と引用商標の指定役務をみるに、本願商標は「映画・演劇などの娯楽に関するデータ・情報の収集及び提供」を指定役務としているところ、一方の引用商標の指定役務の中にも、「映画・演芸・音楽の演奏の興行の企画・運営又は開催」をはじめとした種々の娯楽に関する役務が含まれている点で、本願商標と引用商標の指定役務は、映画・演劇などの娯楽という事業分野を共通にする類似の役務と認められる。

してみれば、本願商標と引用商標は、称呼において類似の商標と認められ、かつ、その指定役務においても類似するものであることから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であり、取り消すことができない。

なお、請求人は、過去の審決例をあげて本願商標も登録されるべき旨主張しているが、請求人が示す事例は本件と事案を異にする(請求人が示す事例は、称呼上の差異が称呼において重要な語頭にある点で本件とは異なる。)ものであり、同一に論ずることはできないことから、採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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