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Trademark Appeal Case

称呼の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−4166(T2000−4166/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CELLWORX」の欧文字を書してなり、第9類「電気通信機械器具、電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成8年10月11日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において本願拒絶の理由に引用した登録第4007603号商標(以下、「引用商標」という。)は、「CELLWORKS」の欧文字を書してなり、平成6年10月24日に登録出願、第9類「コンピューター(コンピューター用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・磁気カードその他の周辺機器を含む)、その他の電子応用機械器具及びその部品、電気通信機械器具、遊園地用機械器具、映写フィルム、スライドフィルム、スライドフィルム用マウント、録画済みビデオディスク及びビデオテープ」を指定商品として、同9年6月6日に設定登録がされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成前記のとおり「CELLWORX」の文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して「セルワークス」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、その構成前記のとおり「CELLWORKS」の文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して「セルワークス」の称呼を生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用商標は、「セルワークス」の称呼を共通にする類似の商標であり、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品は同一又は類似のものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。

請求人は、審判請求書の請求の理由において、引用商標或いは本願商標の移転について譲渡交渉中であり、本件の審理の猶予を求める旨述べているので、審判長は、該交渉のその後の経過の報告を求めるため、審尋を発したところ、所定の期間を経過するも、請求人はこれに何ら応じるところがない。そして、ほかに本件審理の進行を猶予すべき事情は認められないから、これを待たずに結審した。

よって、結論のとおり審決する。

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