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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−4166(T2000−4166/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2000−4166(T2000−4166/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「CELLWORKS」
争点(論点)
称呼の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−4166(T2000−4166/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「CELLWORKS」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CELLWORX」の欧文字を書してなり、第9類「電気通信機械器具、電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成8年10月11日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において本願拒絶の理由に引用した登録第4007603号商標(以下、「引用商標」という。)は、「CELLWORKS」の欧文字を書してなり、平成6年10月24日に登録出願、第9類「コンピューター(コンピューター用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・磁気カードその他の周辺機器を含む)、その他の電子応用機械器具及びその部品、電気通信機械器具、遊園地用機械器具、映写フィルム、スライドフィルム、スライドフィルム用マウント、録画済みビデオディスク及びビデオテープ」を指定商品として、同9年6月6日に設定登録がされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成前記のとおり「CELLWORX」の文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して「セルワークス」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、その構成前記のとおり「CELLWORKS」の文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して「セルワークス」の称呼を生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用商標は、「セルワークス」の称呼を共通にする類似の商標であり、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品は同一又は類似のものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。

請求人は、審判請求書の請求の理由において、引用商標或いは本願商標の移転について譲渡交渉中であり、本件の審理の猶予を求める旨述べているので、審判長は、該交渉のその後の経過の報告を求めるため、審尋を発したところ、所定の期間を経過するも、請求人はこれに何ら応じるところがない。そして、ほかに本件審理の進行を猶予すべき事情は認められないから、これを待たずに結審した。

よって、結論のとおり審決する。

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