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Trademark Appeal Case

称呼の類似性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−4239(T2000−4239/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

【 理 由】

1 本願商標

本願商標は、「SUNQUEST」の欧文字を書してなり、願書記載の商品を指定して、平成8年10月23日に登録出願され、その後、指定商品については、平成12年10月30日付手続補正書により、第11類「紫外線ランプを伴う日焼け用機械器具,その他の日焼け用機械器具,その他の美容院・理髪店用機械器具(いすを除く。)」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

(1)原査定において本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして引用した登録第3275566号商標(以下、「引用商標」という。)は、「SANQASS'T」の欧文字と「サンクアスト」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、平成6年6月30日に登録出願、第11類「電球類及び照明用器具,あんどん,ちょうちん,ガスランプ,石油ランプ,ほや,工業用炉,原子炉,火鉢類,ボイラー,ガス湯沸かし器,加熱器,調理台,流し台,冷凍機械器具,アイスボックス,氷冷蔵庫,飼料乾燥装置,牛乳殺菌機,乾燥装置,換熱機,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,暖冷房装置,家庭用電熱用品類,浴槽類,家庭用浄水器,水道蛇口用座金,水道蛇口用ワッシャー,水道用栓,タンク用水位制御弁,パイプライン用栓,水質汚濁防止装置,家庭用汚水浄化槽,家庭用し尿処理槽,業務用ごみ焼却炉,家庭用ごみ焼却炉,洗浄機能付き便座,洗面所用消毒剤ディスペンサー,便器,和式便器用椅子,あんか,かいろ,かいろ灰,湯たんぽ,化学物質を充てんした保温保冷具,美容院用・理髪店用機械器具(いすを除く),業務用調理機械器具,太陽熱利用温水器,浄水装置」を指定商品として、平成9年4月4日に設定登録されたものである。

(2)そのほか、原査定において本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして引用した登録第1903760号商標(指定商品は旧第13類に属する商標登録原簿に記載の商品、商標「SUNCREST」)、登録第2631625号商標(指定商品は旧第11類に属する商標登録原簿に記載の商品、商標「サイクエスト」)、登録第2698572号商標(指定商品は旧第11類に属する商標登録原簿に記載の商品、商標「SYQUEST」)、登録第3244091号商標(指定商品は第8類に属する商標登録原簿に記載の商品、商標「SANQASS'T」「サンクアスト」)、登録第3273220号商標(指定商品は第17類に属する商標登録原簿に記載の商品、商標「SANQASS'T」「サンクアスト」)、登録第3280706号商標(指定商品は第7類に属する商標登録原簿に記載の商品、商標「SANQASS'T」「サンクアスト」)及び登録第3280707号商標(指定商品は第9類に属する商標登録原簿に記載の商品、商標「SANQASS'T」「サンクアスト」)については、平成12年10月30日付手続補正書により指定商品が減縮補正された結果、本願商標とこれら引用各商標との指定商品の抵触はなくなり、拒絶の理由は解消したものと認め得るものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成前記のとおり「SUNQUEST」の文字よりなるものであるから、その構成文字に相応し「サンクエスト」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、「SANQASS'T」と「サンクアスト」の文字により構成されてなるものであるから、その構成文字に相応し「サンクアスト」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標より生ずる「サンクエスト」と引用商標より生ずる「サンクアスト」の称呼を比較検討するに、両者は、第4音目において「エ」と「ア」の音を異にし、他の音の配列を同じくするものである。そして、該差異音は、いずれも単母音であって、母音中では近似した音といえるものであり、かつ、両称呼のかかる音配列にあっては、第3音目の「ク」の音は響きの強いものであって、これに繋がる「エ」の音と「ア」の音は、前音「ク」の音に伴い「クウェ(kwe)」ないし「クウァ(kwa)」の如く一音節風に発音され、聴取されるものである。

してみると、両称呼のかかる差異は微差であり、両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合、両者は全体の語感・語調が近似し、彼此聞き誤るおそれのあるものと判断するのが相当であるから、本願商標と引用商標とは、称呼上において互いに紛れ易く、また、観念の点については比較すべくもなく、その外観の差異を考慮するとしてもなお、その出所について混同を生ずるおそれのある類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標は、引用商標と商標において類似し、かつ、指定商品も引用商標の指定商品と同一又は類似のものであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとの理由をもって、これを拒絶した原査定は妥当であって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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