Trademark Appeal Case
「エアコン」と記述表現の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2000−4655(T2000−4655/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1.本願商標
本願商標は、「エアコン」及び「奥の奥まで」の文字を二段に書してなり、第1類「化学品,植物成長調整剤類,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),高級脂肪酸,非鉄金属,非金属鉱物,原料プラスチック,パルプ,工業用粉類,肥料,写真材料,試験紙,人工甘味料,陶磁器用釉薬」、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」及び第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,医療用腕環,失禁用おしめ,人工受精用精液,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,防虫紙」を指定商品として平成10年12月16日に登録出願されたものである。
2.原査定の拒絶理由
原査定は、「本願商標は、『エアコンの奥の奥まで』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるところ、本願指定商品中上記文字に照応する商品、例えば『エアーコンディショナー用の洗浄剤』に使用しても、エアーコンディショナーの内部の奥深く入った所まできれいにするものであることを表したものと容易に理解させるに止まり、単に商品の用途、品質、効能を表したものに過ぎないものと認められる。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定判断して、本願を拒絶したものである。
3.請求人(出願人)の主張要旨
請求人(出願人)は「本件出願人は、『エアコン』単独の表示について第3類及び第5類に登録商標を有している事実があり、このことから『エアコン』の文字・表示は当該類において自他商品識別力を有するものといえる。また、『奥の奥まで』も、それ自体としては何の奥の方までなのか、奥の方でどうするのかまったく不明であり、自他商品の識別力を有するものである。」旨主張している。
4.当審の判断
近年エアーコンディショナーのめざましい普及に伴ってこれのクリーニングが問題となっていたところ、それまで業者任せにするしかなかったエアコン内部の洗浄が、エアコン用洗浄スプレーの出現で家庭で簡易にできるようになったことを受けて、該洗浄スプレーが爆発的に売上を伸ばしている。
このような社会状況の中で、本願商標を、本願商標の指定商品中「エアーコンディショナー用の洗浄剤」に使用する場合、例え本願商標構成中の「エアコン」の文字に「エアーコンディショナーの略称」以外にも別の意味があるとしても、その指定商品の取引者・需要者をして、その「エアコン」の文字が「エアーコンディショナー」を指称するものとして、また、本願商標構成中の「奥の奥まで」の文字が「徹底的に奥の方まで洗浄する」程度の意味合いを表示するものとして認識されるとみるが相当である。
してみれば、本願商標を、その指定商品中、「エアーコンディショナー用の洗浄剤」に使用したときは、その商品の用途、品質を表示するに過ぎないものと認める。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するものとしてその出願を拒絶した原査定は妥当なものであって、これを取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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