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Trademark Appeal Case

要部抽出と称呼の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−5535(T2000−5535/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ぱそな薬局」の文字を書してなり、平成11年1月21日に登録出願、指定商品については、出願当初は第1類「化学品,植物成長調整剤類」及び第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,耳帯,眼帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,医療用腕輪,失禁用おしめ,人工受精用精液,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,防虫紙」とされていたところ、当審において、平成12年4月19日付をもって手続補正書が提出され、第1類の指定商品を削除、第5類の指定商品のみに減縮されたものである。

2 引用の登録商標

当審において、新たに本願拒絶の理由に引用した登録第2632572号商標は、「Persona」の文字を書してなり、昭和60年10月2日に登録出願、第25類「紙類」を指定商品として、平成6年3月31日に設定登録されたものである。

同じく登録第3245804号商標は、「PERSONA」の文字を書してなり、平成5年8月17日に登録出願、第5類「診断用薬剤,動物用薬剤,その他の薬剤」を指定商品として、平成9年1月31日に設定登録されたものである。

同じく登録第3294257号商標は、「PERSONA」の文字を書してなり、平成5年8月17日に登録出願、第10類「女性の受胎可能時期を決定し表示する診断用機械器具」を指定商品として、平成9年4月25日に設定登録されたものである。以下、これらをまとめて「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、前記した構成よりなるものであるところ、これは、何らの意味を有さない造語の「ぱそな」の文字部分と「薬剤師が薬の販売または授与の目的で調剤を行う場所」を意味する「薬局」の文字部分をもって構成されているものと容易に掌握し得るものである。そして、「ぱそな薬局」が全体で特に親しまれたものでもないことから、これに接する取引者・需要者は、その構成中の前半部の「ぱそな」の文字部分を自他商品の識別標識と認識し、同時に後半部の「薬局」の文字部分を指定商品の販売場所を表示する部分と認識し、これを省略して、単に「ぱそな」の文字部分をもって取引に当たることも少なくないと判断するを相当とする。したがって、本願商標からは、単に「パソナ」の称呼も生ずるものである。

他方、引用商標は、構成前記のとおりであるところ、英語において「人、登場人物」等を意味する「persona」が、「パソーナ」と発音される例に徴して、引用商標からは、「パソーナ」の称呼も生ずると認められる。

そこで、本願商標より生ずる「パソナ」の称呼と、引用商標より生ずる「パソーナ」の称呼とを比較するに、両者は、共に3音構成よりなるところ、第二音「ソ」の長短が異なるのみで他の構成音を同じくしている。そして、その長短の差は常に明確に聴別されるとはいい難いものであって、両者をそれぞれ一連に称呼した場合には、全体の語調語感が近似し、彼此相紛れるおそれのあるものといわなければならない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼において類似する商標であり、かつ、その指定商品も同一又は類似するものと認められるから、結局、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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