Trademark Appeal Case
結合商標の称呼類似と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年審判第19494号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲の構成よりなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用漂白剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,つや出し剤」を指定商品として、平成8年6月28に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において引用した登録第4284960号商標(以下「引用商標」という。)は、「LIFESCIENCE」の欧文字を横書きした構成よりなり、第3類「せっけん類,精油その他の香料類,ヘアーローション・香水類その他の化粧品,歯みがき」を指定商品として、平成7年12月28日に登録出願、平成11年6月18日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲に表示したとおり図案化した文字と「LIFE SCIENCE」の欧文字の組み合わせよりなるところ、その構成中、図形化した文字と「LIFE SCIENCE」の文字部分は、視覚上分離して認識されるばかりでなく、これらを常に一体不可分の商標として把握しなければならない特段の事情が存するものとは認められないものである。
そうとすれば、これに接する取引者、需要者は、構成中の下段に表された読みやすい「LIFE SCIENCE」の文字部分を捉えて、これより生ずる「ライフサイエンス」の称呼をもって、取引に当たる場合も決して少なくないというのが相当である。
してみれば、本願商標は、構成中の「LIFE SCIENCE」の文字部分より「ライフサイエンス」の称呼及び「生命科学」の観念をも生ずるものといわなければならない。
他方、引用商標は、「LIFESCIENCE」の欧文字を横書きしてなるものであるから、該文字に照応して「ライフサイエンス」の称呼及び「生命科学」の観念を生ずるというのが相当である。
そうすると、本願商標と引用商標とは、「ライフサイエンス」の称呼及び「生命科学」の観念を共通にする類似の商標と認められる。
してみると、本願商標と引用商標とは、外観において相違するとしても、称呼及び観念において類似する商標と認められ、かつ、その指定商品も同一または類似のものである。
さらに、請求人は、証拠方法として甲第1号証ないし甲第31号証を提出し、本件商標中、「LIFE SCIENCE」の語は、付加的な意味を添えるに過ぎないものであり自他商品の識別力がない旨主張するが、該文字部分も独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすことは、上記認定のとおりである。また、請求人は、他の審決例を挙げて種々主張しているが、いずれも本願商標とは事案を異にするものであるから、請求人のこれらの主張は採用することができない。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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