Trademark Appeal Case
称呼・外観類似の判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年審判第8462号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第3類の願書記載の商品を指定商品として、平成9年5月21日登録出願されたものであるが、指定商品については、同10年12月18日付け手続補正書により「せっけん類,つや出し剤」と補正されたものである。
2 当審において拒絶の理由に引用した登録商標
当審において本願の拒絶の理由に引用した登録第3127177号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成5年4月26日登録出願、第3類「せっけん類,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用漂白剤,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリ―ム,靴墨,塗料用剥離剤」を指定商品として、同8年3月29日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
(1)称呼及び観念について
本願商標は、別掲(1)のとおり、「専門家、職業選手」及び「世話、注意」等の意味を有するものとしてわが国においていずれもよく知られている英語「PRO」と「CARE」との間にハイフンを介して「PRO−CARE」と表し、その文字の下に小さく「プロ用」の文字を表してなるものである。
そして、構成中の下段の「プロ用」の文字部分は「専門家用(向け)」の意味合いを有し、商品の品質(用途)を表し自他商品の識別標識としての機能を有していない部分とみられるから、自他商品の識別標識としての機能する部分は上段の「PRO−CARE」の文字部分にあるものとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、その構成中の「PRO−CARE」の文字部分より「プロケア」の称呼を生じさせ、全体としては特定の観念を生じさせない一種の造語を表したものというのが相当である。
他方、引用商標は、別掲(2)のとおり、「PRO’S」と「CARE」の欧文字とを「PRO’S CARE」と表し、その上に下段の欧文字の読みを表した「プロズケア」の片仮名文字を併記してなるものであるから、これよりは「プロズケア」の称呼を生じさせ、全体として特定の観念を生じさせない一種の造語を表したものと認められるものである。
そこで、本願商標より生ずる「プロケア」の称呼と引用商標より生ずる「プロズケア」の称呼とを比較するに、両称呼は、「プロ」「ケア」の音を共通にし、異なるのは中間音の「ズ」の有無である。
しかしながら、「ズ」の音は、摩擦音であることから強く発音されるものではなく、しかも、称呼の識別上印象の薄い中間に位置する音であることから、該「ズ」の音の有無の差異が両称呼全体に及ぼす影響は小さく、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときには、全体の語調、語感が相近似し、これらを互いに聞き誤るおそれが少なくない。
したがって、本願商標と引用商標とは、「プロケア」と「プロズケア」の称呼において類似する商標と認められる。
(2)外観について
本願商標と引用商標とは、上記のとおりの構成よりなるものであるところ、前者は欧文字部分が「PRO」と「CARE」をハイフン(−)で連結して表したものであるのに対し、後者は欧文字部分が「PRO’S」と「CARE」の文字よりなるものであるから、両者の欧文字部分は中間部においてハイフン(−)と「’S」の差異を有するとしても、基本的に「PRO」と「CARE」の両文字を結合させたものと看取され、これらを時と所を異にして離隔的に観察したときには、外観上相紛れるおそれの多い商標といわなければならない。
(3)まとめ
してみれば、本願商標と引用商標とは、観念において相違する点があるとしても、称呼及び外観において類似する商標であり、かつ、本願商標の指定商品は引用商標の指定商品中に包含されるものである。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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