Trademark Appeal Case
称呼と観念の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年審判第10615号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「LIBERTY」の欧文字を横書してなり、第5類「蚊取線香,殺菌剤,殺鼠剤,殺虫剤,蒸剤,除草剤,防臭剤(身体用のものを除く),防虫剤 ,防腐剤」を指定商品として、平成7年11月8日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3101978号商標(以下「引用商標」という。)は、「リバティ」の片仮名文字を横書してなり、平成5年2月9日に登録出願され、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラ―ト,ガ―ゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液」を指定商品として平成7年11月30日に設定登録され、現に有効に存続するものである。
3 当審の判断
本願商標は、「LIBERTY」の欧文字を横書してなるところ、これより「リバティ」の称呼及び「自由」の観念を生ずることは明かである。
一方、引用商標は、「リバティ」の片仮名文字を書してなるところ、これは、「リバティ」と称呼され、また「自由」を意味する平易な英語「liberty」の読みを表したものと認められるから、これより「自由」の観念を生ずるものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観上は相違するとしても、「リバティ」の称呼及び「自由」の観念を同じくする類似の商標であり、かつ、その指定商品も同一又は類似のものである。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し登録することができない。
なお、請求人は、審理猶予を求めているが、相当の期間を経過した今日に至るも、拒絶理由を解消するための何らの手続きもされていないので審理を進めた。
よって、結論のとおり審決する。
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