Trademark Appeal Case
指定商品の区分誤り
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年審判第11034号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第5類「薬剤、ガーゼ、カプセル、耳帯、眼帯、生理帯、生理用タンポン、生理用ナプキン、生理用パンティ、脱脂綿、ばんそうこう、包帯、包帯液、医療用腕輪、失禁用おしめ、医療用圧迫ソックス・ストッキング・パンティーストッキング・サポーター・ブレーセス・下着」を指定商品として、平成9年9月26日に登録出願されたものであるが、指定商品については、その後、同10年3月18日付けの物件提出書に代わる手続補正書において、「薬剤、ガーゼ、カプセル、耳帯、眼帯、生理帯、生理用タンポン、生理用ナプキン、生理用パンティ、脱脂綿、ばんそうこう、包帯、包帯液、医療用腕輪、失禁用おしめ、医療用圧迫ソックス・ストッキング・パンティーストッキング・サポーター・下着」と補正され、さらに、同11年2月16日付けの手続補正書において、「医療用サポーター、医療用圧迫ソックス・ストッキング・パンティーストッキング」に補正されたものである。
2 当審における拒絶理由
当審では、平成12年11月22日付けで、請求人(出願人)に対し、「本願に係る平成11年2月16日付けの手続補正書による補正後の指定商品「医療用サポーター,医療用圧迫ソックス・ストッキング・パンティーストッキング」は、政令で定める商品の区分第5類に属する商品を指定したものとは認められないものである。
なお、前記指定商品は第10類に属するものである。
したがって、この商標登録出願は、商標法第6条第2項の要件を具備しない。」旨認定した拒絶理由を通知した。
3 請求人(出願人)は、当審の上記2の拒絶理由に対して指定期間内に何ら意見を述べていない。
4 当審の判断
上記2の理由のとおり、本願を商標法第6条第2項の要件を具備しないものとする拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものとする。
よって、結論のとおり審決する。
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