Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年審判第11477号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「ライオンボード」の片仮名文字よりなり、第27類「敷物,畳類,洗い場用マット,人工芝,体操用マット,壁掛け(織物製のものを除く。),壁紙」を指定商品として、平成10年1月26日に登録出願され、その後指定商品については、同11年4月23日付けの手続補正書により、「敷物、畳類」と補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2518726号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和63年2月18日に登録出願、第20類「家具、建具、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成5年3月31日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、「ライオンボード」の片仮名文字よりなるところ、後半の「ボード」の文字は、「板」の意味を有する外来語と認められるものである。そして、本願商標の指定商品中「畳類」については、わらの代わりに発泡スチロールを畳床に用いた畳を「発泡ポリスチレン製畳ボード」、わらの畳床にかわる新素材の畳床を「インシュレーションボード」のように称していることよりすれば、「ボード」の語は、畳及び畳床の形状、品質を表示するものと認められる。そうすると、本願商標を前記「畳類」に使用する場合、これに接する取引者、需要者は、その後半「ボード」の部分を、畳又は畳床の形状、品質を表示するものと認識し、前半「ライオン」の部分のみをもって取引に資する場合も決して少なくないから、本願商標はこれより「ライオン」の称呼及び観念をも生ずるものと判断するのが相当である。
他方、引用商標は、別掲のとおり、横長矩形の左側4分の1を黒塗りしてその中にライオンの図形及び「LION」の文字を円で囲んで配し、右側4分の3に「LION」の欧文字を書したものよりなるところ、これらの図形及び文字部分に相応して、「ライオン」の称呼及び観念を生ずるものと認められる。
そうしてみると、本願商標と引用商標は、外観において差異を有するとしても、「ライオン」の称呼及び観念を同一にする互いに紛れるおそれのある類似の商標といわなければならない。
そして、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品と認められるものである。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、これを取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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