Trademark Appeal Case
称呼類似と長音の有無
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成10年審判第5378号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別紙に示すとおりの構成よりなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として平成7年12月25日に登録出願されたものである。
2 原査定の引用商標
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2404234号商標(以下「引用商標」という。)は、別紙に示すとおりの構成よりなり、旧第24類「おもちゃ、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機(電気蓄音機を除く)レコード、これらの部品及び附属品」を指定商品として平成1年12月6日に登録出願、平成4年4月30日に設定の登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、その構成別紙に示すとおり「PARFOUR」の欧文字を左横書きしてなるところ、該文字に相応して「パーフォー」の称呼を生ずるものである。
他方、引用商標は、その構成別紙に示すとおり「PERFO」の欧文字を左横書きしてなるところ、該文字は特定の読みをもたない造語よりなるものと認められるから、これより「ペルフォ」の称呼を生ずること否定するものではないが、例えば、英語の「perfect」、「percent」がそれぞれ「パーフェ
クト」、「パーセント」と発音される例に徴し、引用商標中の「PER」を「パー」と発音し、全体として「パーフォ」と発音される場合も決して少なくないものであるから、引用商標は、「パーフォ」の称呼をも生ずるといえるものである。
そこで、本願商標より生ずる「パーフォー」の称呼と、引用商標より生ずる「パーフォ」の称呼を比較するに、両者は「パーフォ」の各構成音を同じくし、異なるところは「フォ」の音が長音(ー)を伴うか否かであり、これが称呼上、聴者の印象に残り難い語尾に位置する音であることよりすれば、これらの差異が極めて小さく、それぞれを一連に称呼するときは、その語調、語感が極めて近似し、相紛れるおそれがあるものといわなければならない。
してみれば、本願商標と引用商標は、外観及び観念において区別し得るものであるとしても、称呼上相紛れるおそれのある類似の商標であり、かつ、本願商標における指定商品中の「運動用特殊衣服,運動用特殊靴」は、引用商標の指定商品に包含されているから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとしてその登録を拒絶した原査定は、妥当であって取り消す限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
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