Trademark Appeal Case
マグネットペーパーの識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年審判第12626号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「マグネットペーパー」及び「MAGNET PAPER」の文字を上下二段に横書きしてなり、第16類「紙類」を指定商品として、平成9年11月28日に登録出願、その後、平成11年5月18日付けの手続補正書をもって、指定商品を「磁気シートとインクジェットプリンター用紙を張り合わせた紙」に補正したものである。
2 当審において通知した拒絶の理由
平成13年4月6日付け拒絶理由通知書をもって、「本願商標は、『マグネットペーパー』及び『MAGNET PAPER』の文字を上下に横書きしてなるが、その『マグネット』(MAGNET)は『磁石』を、『ペーパー』(PAPER)は『紙』を意味する語として普通に使われている。また、裏側が磁石(シート状になった磁石)になっていてスチール製品などに張りつく紙が、『マグネットペーパー』と称されて販売されている事実も認められる(添付資料参照)。そうしてみると、本願商標からは、『裏側が磁石になっている紙』という意味が直ちに理解認識されるとみるのが相当である。そして、本願商標は、その指定商品である『磁気シートとインクジェットプリンター用紙を貼り合わせた紙』に使用した場合、その商品の品質を表す文字とのみ需要者に理解されると認められるものであって、自他商品の識別機能を有しない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」との拒絶の理由を通知した。
3 当審の判断
当審において、請求人に対し、新たに上記2の拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの意見、応答もない。
そして、上記2の拒絶の理由は、妥当なものであるから、本願は、この拒絶の理由によって拒絶をすべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
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